
わけあって人事業務を勉強してるのですが、
「差額遡及」というものが自分の中で謎になってます。
このカテゴリーでいいのかかなり悩みました。質問も多いので、2つに分けて質問させて頂きます。まずは差額遡及がらみの質問を3つさせて頂きます。かなり専門的になってしまうのですが。。
(1)差額遡及の存在意義
差額遡及とは、どのようなケースで行われるのでしょうか? 多くの会社で行われているのでしょうか?私の会社では、異動・昇進・昇格は4月1日/10月1日に一斉にして行われるのが普通で、給与計算の間違いなどで調整的に差額を調整することはありますが、わざわざ差額遡及することが必要な人事制度にする必要性がわかりません。
(2)差額遡及の制度化の問題点・運用方法
差額遡及を行う場合は、一般的に残業代にも影響するのでしょうか?(当然のような気もしますが)
残業代についても差額遡及する場合、その計算はかなり 面倒だと思うのですが、基本給のみの差額遡及と賃金規 則に定めた場合、労働基準法などの法律には抵触しない でしょうか?(つまり会社で自由に決められるのでしょう か)
(3)差額遡及実行時の随時改定の変動月
4月に昇進・昇給があり、4・5・6月の支給は従前どおり/7月支給分に4・5・6月分の昇給差額分をまとめて 支払う。という制度と仮定した場合(3ヶ月遡及を例としましたが世間で多いのは何ヶ月遡及なのでしょうか?)の変動月は、7月となり(7月にまとめて払ったうち遡及した分はマイナスする)、月変対象月は、7・8・9月となるという解釈で宜しいのでしょうか?
その2は「算定・月変」についての質問となりますが、まずは差額遡及は私の社会人人生において縁のないことなので、まずは上記3点について教えてくださいますよう宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の会社では差額遡及が当たり前(毎年そうなっている)になっています。
(1)結局事務処理などを合わせると間に合わないためです。
つまり前年度(前年4月~3月)の個人の業績を元に査定を実施し、翌年度の給与を決めるということを行うと、評価対象となるのは3月末日までが対象となりますので、評価委員会を開催して査定を決定できるのはその後となり、4月分給与に反映することが時間的に不可能です。
(2)残業代など全て反映させて差額支給しています。
一部しか反映しないのは労働基準法違反になると思います。
(3)社会保険や税金はいつの分の給与なのかは問題になりません。
「現に支給された金額」で計算する決まりです。ですから現に支給された金額で計算されます。
たとえば、4月分は5月支給という会社で考えます。
通常は1~2ヶ月遡及で、6月には差額が支給出来るとすると、
4月分-5月受け取り(改訂前)
5月分-6月受け取り(改定済み)
で6月に4月分(5月受け取り)の差額が支給されます。
社会保険の標準報酬の定時改定を考えますと、
3月分-4月支給
4月分-5月支給
5月分-6月支給
が対象となります。実は5月支給分は固定的賃金の変動がある変動月となりますが、定時改定に含まれますので随時改定のことは気にする必要がありません。
この3ヶ月の平均により、9月支給分からの改定が行われます。
では。
ご回答ありがとうございます。
(1)なるほど、会社の今後の経営方針に関わる配置異動転換と、過去の実績評価が影響する昇給は別物ですよね。そうだとすると、3月のあとの評価期間のあとの昇級決定(と昇給決定)に時間がかかるのも納得できます。
よくわかりました。
(2)すると、うちの会社は労働基準法違反では。。。よく調べてみます。
(3)micjey2さんの例の会社だと、月変の適用月が6月になり、通常は適用月が9月になりますよね。
それが定時改定に含まれるとすると、月額変更届は出さなくてもよくなるのでしょうか?
その場合でも、定時改定の適用月も9月になるので、結局10月に支給される給与から天引きされるという解釈でよかったでしょか?
No.4
- 回答日時:
始めの6月に4月分給与の差額支給がある場合は、5月の支給分(これは4月給与)から基礎的給与の変動があったと解釈できますので5,6,7と考えてよいようです。
で、後者の場合ですが、これは厄介で、私もどう処理するのが正しいのかわかりません。
少なくとも5,6,7から遡って対象となることはないです。
10月に差額支給された場合(そんなに遅いと労働基準法に触れそうな気がしますが)、最低でも8,9,10月支給分で計算します。
ただこのときに基礎的な変動があったのは5月支給分ですから、すでに過ぎてしまっていて含まないので、
a)随時改定は行われない
b)11月保険料から随時改定が行われる
のどちらかです。多分aになるのではないかと思うのですが、、、自信ありません。
これは社会保険庁に聞かないとわからないです。
|10月に差額支給された場合(そんなに遅いと労働基準法
|に触れそうな気がしますが)、最低でも8,9,10月支
|給分で計算します。
|ただこのときに基礎的な変動があったのは5月支給分です
|から、すでに過ぎてしまっていて含まないので、
| a)随時改定は行われない
| b)11月保険料から随時改定が行われる
|のどちらかです。多分aになるのではないかと思うので
|すが、、、自信ありません。
|これは社会保険庁に聞かないとわからないです。
mickjey2さんへ
重ねてのご回答有難う御座います。
恐らくどの会社でもそういう面倒なことにならないよう差額遡及は3ヶ月以内に済ませるようにしてるのだと推測しています。考えるだけでも面倒そうですからね(笑)
かなり頭が整理できました。
丁寧なご回答誠にありがとう御座いました。
まだ質問は続くのですが、ご縁が御座いましたらまたご回答下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
(3)について。
<定時改定>
まず4~6月の平均を取るというのは法律で決まっていることですからどの会社でも同じです。
(以前は5~7月でした。今年から変わっています)
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09.htm
ですから、「報酬月額算定基礎届」を出すだけとなります。
4~6月支給分(支給分です)で計算し、7月1日に定時決定し、9月分の保険料から反映させます。
9月分の保険料は通常翌月に徴収し翌月月末に会社より社会保険庁に支払います(厚生年金、政府管掌保険)。
健康保険組合、厚生年金基金の場合は支払先が変わるだけですね。
ですから、10月分支給の給与から保険料が変わるという認識でよいと思います。
<随時改定>
昇級などの結果「2等級以上変更のある人」は<定時改定>ではなく<随時改定>を行います。
5月支給分(4月給与)からあがっていますので5,6,7の3ヶ月になると思います。
で、8月の保険料から変更になりますから9月支給分より新しい保険料になると思います。
この場合、
「随時改定を行うときには定時改定は行わない」
なので、定時改定は行われません。
ご回答ありがとう御座います。
|<随時改定>
|昇級などの結果「2等級以上変更のある人」は<定時
|改定>ではなく<随時改定>を行います。
|5月支給分(4月給与)からあがっていますので5,
|6,7の3ヶ月になると思います。
|で、8月の保険料から変更になりますから9月支給分
|より新しい保険料になると思います。
頭がこんがらかって来ました。。。
差額遡及があった場合の、変動月は、
全額翌月支払い方法の会社(たとえば4月分給与の支払いが5月にある会社)の場合、7月25日に差額の支払いがまとめて、あったとして、その場合の対象月は、
5・6・7月となる(いつ差額が支払われたかは関係ない)
という解釈で宜しいですか?
その場合、3ヶ月以前期間からの差額遡及が行われた場合(例えば極端に言えば、10月25日に4月分からの差額遡及がされた場合)も、5・6・7月が対象月となるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1.昇給の場合、労使交渉の決着が遅れたり、中小企業では大手企業の実績を見てから昇給をします。
この場合、当然4月には昇給の作業が間に合わないことから、差額を遡及して支払う事態が発生します。
2.当然、時間外手当の基準も変わりますから、調整して支給する必要が有ります。
3.算定基礎届けなどで昇給差額などが支払った場合、その額の中には、今回の算定の対象となる4月~6月以外の分が含まれている可能性があります。
そのまま平均額を計算すると不利益になってしまう場合があるので、算定の対象外の月の分の額を差し引いて平均額を計算しています。
これについては、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/paper/santei.htm
>1.昇給の場合、労使交渉の決着が遅れたり、中小企業>では大手企業の実績を見てから昇給をします。
>この場合、当然4月には昇給の作業が間に合わないこと>から、差額を遡及して支払う事態が発生します。
ありがとうございます。労使交渉の手間の大きさは企業によってばらつきがありそうですね。大企業の実績というのもあるのですね。。よくわかりました。
>2.当然、時間外手当の基準も変わりますから、調整し>て支給する必要が有ります。
よく法律を読んでみます。^^;
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