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うちの業界は忙しさの波があるので(どこでもそうかもしれませんが)、残業の多かった月を含んで算出した金額を、残業の少なかった月でも適用されると、毎月のやりくりが非常に困ってしまいます。
自分でも質問の意図がわからなくなっていますが、毎月の給料に対して算出はしてくれないのでしょうか?
あと、厚生年金の額は年に1、2回改定されていたように思うのですが、
1.何月~何月までの給料で算出される?
2.交通費も含めた、税込みの金額に対して算出される?
3.具体的な掛け率は?(対象金額に何をかければ求まる?)
以上のようなことがわかっていれば、毎月算出が無理ならば、せめてもの抵抗?ができそうなので、わかる方がいらっしゃれば、お願い致します。

A 回答 (3件)

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・40~65歳の方は介護保険料)については、年に1度の定時決定(算定基礎届)と、固定的賃金が変更になった場合の随時改定(月額変更届)によって決定されます。



まず、定時決定ですが、4・5・6月に支払われた給料の総支給額(交通費も含めた、税引き前の金額)を、下記参考URLの表に当てはめて決定され、9月分の保険料より改定されます。(10月の給料より徴収)

次に随時改定ですが、これは固定的賃金(基本給など、毎月同じ金額が支払われているものや、日給制の場合は日額、時給制の場合は時給単価)に変動があり、その変動があった月より起算して3ヶ月の給料総支給額の平均を、下記参考URLの表に果てはめて、2等級以上の差が生じた場合は、4ヶ月目より改定されます。

ただし、固定的賃金が上がった場合は、2等級以上上がった場合。逆に下がった場合は、2等級以上下がった場合のいずれかのみ該当します。
つまり、固定的賃金が上がったにもかかわらず、非固定的賃金(残業代など)が少なかったため、2等級以上下がってしまった場合は、該当しません。

具体的な掛け率は、あなたの健康保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の、被保険者(本人)負担分は、

1.健康保険料率 1000分の41
2.厚生年金保険料率 1000分の69.67
3.介護保険料率 1000分の5.55(40歳以上65歳未満の方のみ該当)

となっていますので、標準報酬月額(下記参考URL参照)に上記の料率を掛け合わせて算出することとなります。(厚生年金保険料は62万円の標準報酬月額が上限)

また、賞与についても社会保険料は差し引かれます。
賞与の実額の千円未満を切り捨てた金額に対し、上記の各料率を掛け合わせることとなります。
(健康保険料・介護保険料は賞与実額200万円が上限。厚生年金保険料は150万円が上限)

なお、あなたが加入されている健康保険制度が、健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、健康保険料率や介護保険料率が異なりますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。

これらのように、厚生年金保険料は決定されていますので、残業が少なかった月についても、同じ額の社会保険料が差し引かれることとなります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。
こんなに丁寧に解説していただけるなんて思ってもいなかったものですから、かなりびっくりしております。
二人目の子供が来年産まれるのですが、さすがに将来に対して不安な事とかが増えてまいりました。
そんな折、ここのサイトを知ったので、質問させていただきました。
質問がうまくまとまらず、私の言ってる内容がわかりにくかったにも関わらず、
私の質問以上に回答していただいて、勉強にもなりました。

お礼日時:2004/11/22 20:06

1.毎年4・5・6月の給料で、決まります。


  その後少なくなっても、変わらないです。
2.交通費も含まれます。
3.厚生年金保険料で検索すると具体的な表が見られます。

ただ、保険料が高いということは、将来もらえる年金も増えると言う事で、悪い事ばっかりじゃないと思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ただ、私が年金をもらえる頃はどうなっているのかって事は頭をよぎりますが。
なるべく、4月~6月は残業しないように・・・そううまくはいかないでしょうが。
交通費まで含まれてしまうのも腑に落ちないところもありますが・・・それもサラリーマンだから仕方ないんでしょうね。
制度が見直されることを祈ります。

お礼日時:2004/11/22 20:10

 会社には、この分野の担当者はいないんですか?



http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040303 …

http://homepage2.nifty.com/mae-sr/santei.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自社から他社に派遣形式で仕事している関係上、なかなか自社の担当と話する機会がありませんで・・・個人的に少し勉強してみようかと思います。

お礼日時:2004/11/22 20:12

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