dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在、私はパートとして健康保険、厚生年金に加入しています。
月額118,000円の8(4)等級なのですが、3月、4月、5月の3ヶ月の給与の平均の等級が月額98,000円の5(1)等級となり2等級以上下がります。しかし、パートの時給(固定的賃金)には変動がなく、単純に5月の勤務時間が少なかったことが要因です。
こういった場合、いくら2等級以上等級が上下したとしても、固定的賃金が変動していないのであれば、月額変更の対象外でよいのでしょうか?こういった場合、算定基礎の時期にならなければ等級の見直しはないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>パートの時給(固定的賃金)には変動がなく



固定部分が変わらないと、月変に該当しません。

定時(456月)の算定において、5月の出勤日数が規定よりすくなければ、その月は除外して46の2か月で算出する場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2009/06/04 16:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!