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基本給が10,000円昇給し、同時に通勤手当が5,000円減額、3か月の平均で2等級以上上がった場合、届出は必要ですか?
また、上記の条件で2等級以上下がった場合は届出不要でしょうか?

今ふと思ったのですが、基本給と通勤手当が同額増減し合計は変わらない場合はどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 税金の話ではありません。
    交通費ではなく毎月固定の通勤手当です。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/07/06 00:05

A 回答 (3件)

あなたの考え方で合ってます。


下記のURLのとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …

①変動があったら、3ヶ月平均をみる。
②2等級以上変動方向が同じ変動
(この場合増)が生じたら、改定。
③2等級以上変動の方向が逆の変動
(この場合減)が生じたら、改定せず。
となります。

>3か月の平均で2等級以上上がった場合、届出は
必要です。
>上記の条件で2等級以上下がった場合、
届出不要です。

>基本給と通勤手当が同額増減し合計は変わらない場合
届出不要です。
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この回答へのお礼

解決しました

基本は理解していたのですが、同月に増額と減額が発生した場合を考えていたらこんがらがって慌ててしまいました。
読み返すと分かりづらい質問でしたが、的確に回答してくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2022/07/06 11:12

>基本給が10,000円昇給し、同時に通勤手当が5,000円減額



この場合は、結果的に固定賃金が増額しているので3ヶ月平均から計算した標準報酬月額が2等級以上上がるのであれば随時改定の対象です。
もし固定賃金が増額していても等級が下がるのであれば該当しません。

個々の固定賃金の変動により結果的に同額になるのであれば(増減なし)、随時改定には該当しないと思います。
詳細は管轄の年金事務所で確認されることをお勧めします。

https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …
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この回答へのお礼

変動の増減は合算で見るのですね。
考えていたらこんがらがってしまいました。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/06 11:06

交通費は非課税ですから収入には入りません。


年末調整まで待てばいいのです。
給料計算している人が必要なら勝手にします。
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