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任意保険の等級受け継ぎって、変じゃないですか?

つい最近知ったのですが、
例えば、18歳で免許取ったその子が、
同居の家族に20等級の自動車任意保険の優遇者が居た場合、
等級をそのまま受け継いで車に乗れるそうですね。

事故が無いからこそ、等級が上がって優遇されるべきなのに、
(こういう偏見はいけないでしょうけれど)
免許取り立ての人が、20等級の人と同じような運転はできないですよね?

なぜこういう制度が、まかり通るのでしょうか?

A 回答 (5件)

>同居の家族に20等級の自動車任意保険の優遇者が居た場合、


>等級をそのまま受け継いで車に乗れるそうですね。

はい、可能です。

>なぜこういう制度が、まかり通るのでしょうか?

自動車保険の基本的なところを勘違いされています。
自動車保険は、人に対してかけているのではなく、自動車に対してかけているのです。
ですから、無事故での等級優遇に対しても自動車単位の保険契約に対して行われるのです。

保険会社は、20等級と言う事であればそれだけの間保険料を払っていて、事故もなかったと言う事に対しての割引をしているだけであり、免許取立てなのかどうかは一切関係有りません。

また、引継ぎについても同じです。
引継ぎを行えば元の人の保険契約はそれまでの等級から始まるのではなく、ふりだしからのスタートになるんです。


それまでに事故も無く保険料だけ納めてくれていたのですから、それが継承されたとしても、それまでに沢山お金を入れてくれた実績と言うのは残っていますので、そのお金を沢山入れてくれた事対して優遇するのは、何もおかしな物とは感じません。

その代わり事故を起こせば、その優遇はどんどん無くなっていくだけなのですから、不平等と言う事でもないでしょう。


また、自動車保険は車に掛ける保険ですので、契約者の年齢には一切関係有りません。
契約者が18歳であっても26歳未満負担保特約は結べます。
ただし、契約者本人が運転すれば保険は降りないだけです。


自動車保険に対して、免許を取ったばかりかどうかは関係ないのです。
ですので、変では有りません。
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この回答へのお礼

なるほどです。
保険は、車自体に掛けているという事ですね。
大変勉強になりました!

ただ、そうすると、
もう一つの別な疑問が出てきました・・・

他人の車に乗って事故をした際に、自分の保険を使った、というような話を聞いた事があるのですが、
(実際にできるのかどうか等、調べておりません)
車に保険がかかっている場合は、自動車保険を掛けている人の保険を使うようになる、という事でしょうか。

無知なもので、すみません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 12:45

保険屋です。


デタラメな回答がありますね。
名義と保険会社を変えたら、デメリット等級(5等級以下)を引き継がなくて済む??
甘いですね!
名義を変えても、その名義が配偶者や同居の親族であれば、デメリット等級を引き継ぐことになります。(ごまかしても、あとでバレる仕組みになっています。)
そんなことがまかり通るのであれば、みんなそうします。

なお、等級を引き継ぐのは「記名被保険者(その車を主に使用する人)」であって、契約者ではありません。
契約者は誰でもOKです。

>18歳で免許取ったその子が、同居の家族に20等級の自動車任意保険の優遇者が居た場合、等級をそのまま受け継いで車に乗れるそうですね。

昔はダメでしたが、十数年前からこれが可能となりました。
他の方も書かれていますが、保険は車に掛かるものです。
そして、同居の親族であれば車を使いまわす可能性が高いことから、同居の親族間でのみ等級の引継ぎを認めているわけです。

現行制度では、ご質問のようなメリットもある一方、デメリット等級も引き継がなくてはいけないルールになっていますので、たとえば事故を連発して保険を解約したとしても、解約後13ヶ月以内の新契約に関しては、たとえ他の親族の名義(記名被保険者名義)で契約したとしても、デメリット等級は引き継ぐことになります。
なお、記名被保険者の設定は告知事項に該当しますので、デタラメな設定をしますと契約を解除され、保険金が支払われなくなることもあります。
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この回答へのお礼

実際にお仕事にされている方から、回答を頂けるとは思いませんでした。

そうでしたか、
訂正下さり、本当に助かりました。

ちゃんとした理由があって、
等級の引継ぎというのができる制度になってるんですね。
大変勉強になりました。

保険の契約というのは、約款が物凄くあって、覚えきれないので、
こういうサイトで、気軽に検索でき、
また良回答が参照できると良いですね。

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/02 14:41

まあそういうことは言い出したらキリがないことで、保険会社も「20等級になるほど安全運転な人のお子さんなら、そうムチャな運転もしないだろう」という淡い期待もあるのです。


例えば、ご主人が事故をくり返してもし3等級になってしまった場合、契約の名義人を奥さんにして別の保険会社で新規で契約してしまえば(奥さんには事故履歴がありませんから)アラ不思議、6等級から契約を始めることができます。まあこういう「抜け道」はどこの世界にもあることで、それに目くじらを立てているとウッカリ車の運転もできません(右折待ちで対向車がパッシングしてくれた。でもそのローカルルールは法律のどこにも明記されていません。だからといってそのまま待っていたら後ろからクラクションを鳴らされますね)。

また他人の車を運転していたときですが、友人の車を代わりに運転していてうっかり事故に遭ってしまった場合、友人の車の保険を使うと友人の等級が下がってしまいます。そんなときは、自分の自動車保険を使うことができます。これを「他車運転危険担保特約」といって、まあ一般的にどこの自動車保険にも自動付帯されています。
ただこの場合、友人の自動車を自分の自動車とみなして、となるのでもし自分の車に車両保険が入っていない場合友人の車の修理には保険が出ないということになります。

なお、自動車保険の任意保険は、あくまで商品であり契約です。消費者がそりゃヘンだと思っていても、保険会社が納得しているならそれならそれで構わないわけです。もちろん、保険商品は金融庁の管理監督下にあるので、金融庁の許可なしに勝手に変えることはできません。
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この回答へのお礼

仰るとおりですね、
保険が自動車にかかっているなら、名義を変更するだけの裏技・抜け道というのは、いくらでも考えられそうですね。
暗黙の了解というところでしょうか。

他人の車を運転した場合の事は、
約款にも書かれてあるそうなので、それだったら、安心できますね。
と、言っても、車両保険に入ってないと意味をなさない場合もあるのでしょうけど・・・

今回、この質問をして、とても良い勉強になりました。

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 17:19

#1です。

保険の引き継ぎ制度について実際に保険屋に確認いたしました。

これは等級を家族間でコピーじゃなくて移譲できるという意味です。
つまり、父親が20等級でいたとして、息子はこれを引き継げるが父親はこれを失う。
父親が元の車でまたは2台目の車で継続したい場合はセカンドカー割引の適用はあれど、最初からということになるそうです。

なお、他人の車に乗って事故をした際に、自分の保険を使うということについては、その車にかけられていた保険が運転者限定などで使用できない場合や使用したくない場合に、自分が契約している自動車保険を使用できるということで、これは保険契約約款にも載っています(この場合は契約者本人の場合のみ)。
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この回答へのお礼

ご確認までして頂きまして、ありがとうございます。

はい、
私が質問で書いた例ですと、父親が20等級の権利を失い、車を買ったりした場合は、父親は6等級から始まる、というのは存じておりました。
(質問の書き方がマズくて、申し訳ありません)
ただ、息子が一人暮らしで事故を繰り返し、
例えば1等級であっても、同居をすれば、20等級を引き継げるというのは、
保険というのは危険に対しての掛け金になってるはずなので、
危険が大きい人が安い掛け金になる不思議さ、
そんな訳で、質問をさせて頂いた経緯です。

車自体に保険が掛かってるなら、それは理解できました。

しかしまぁ、1等級と書いて思ったのですが、
車の保険というのは等級の数が増える程良いなんて、この辺も不思議な感じがします。
(1等が良いもの、という意識がある為)

他人の車を運転して事故した場合の件も記載して下さいまして、勉強になりました。

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 14:39

>同居の家族に20等級の自動車任意保険の優遇者が居た場合、等級をそのまま受け継いで車に乗れるそうですね。


●その情報は間違いでしょう。私は1台目は20等級ですが、2台目は最初からですよ?
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この回答へのお礼

すみません、
質問の書き方が変だったようです。

私も、そんな事できるわけないじゃないの、と思ったのですが、
知り合いがネットで調べれば載っているよ、と言うので見てみたら、
どうやらできるように書いてました。(条件があるらしいです)

私が見たのは、このサイトです。
http://allabout.co.jp/finance/gc/20037/


回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 11:43

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