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こんばんは。宜しくお願いします。

固定給の手当て(役職手当等)で過払いがあり、
数ヶ月に分けて返却を行うのですが、

この返却金は、固定給として扱われるのでしょうか?

この変更により厚生年金の随時改定の条件の
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
の条件は成立しますか?

すみませんが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

過払いとなったいきさつが不明なので、過去の経験からの判断を書きますが



この場合、標準報酬月額の遡及変更になる可能性があります
1 過払いとなった最初の月が「固定的賃金の変動」が生じた第1月目と見做す。
2 計算対象日数の要件をクリアしているのであれば、3ヶ月間の報酬額から導いた標準報酬月額を導く。
3 導いた標準報酬月額が「2等級以上の減」となったら、随時改定
 注:2等級以上の差が生じていなくても、過払いした月が「4月~6月」に掛かっているのであれば、「定時決定のやり直し」も有り得る>
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