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A型は社会保険加入義務があるという記事をみたことがあるのですが
未加入で1日4時間で求人を出している事業所があります。

実際のとこ法的にはどうなってますか?

条文等ご存知の方がいればお願いします。

A 回答 (1件)

ちょっと違いますね‥‥。


『社会保険加入義務がある』というのではなくて、『原則として雇用契約を結ぶ必要がある』というのが正解です。
ということは、雇用保険(失業保険のこと)には入ります。
また、普通のサラリーマンなどと同じで、労働基準法などの労働関係の法令も適用されます。
これをむずかしい言い方で『労働者性』といいます。

ところが、盲点があります。
普通のサラリーマンでもそうなんですが、1日8時間・週40時間という労働基準法の決まりをはずれていなければ、たとえば、1日4時間勤務であってもいいんですね。雇用契約が結ばれていれば。
とすると、1日4時間で週5日の勤務だとすると、週20時間。
このとき、実は、社会保険(健康保険や厚生年金保険のこと)に入る義務はないんです。
(普通の働き方(一般に週40時間)をする人の4分の3以上の働き方をして、初めて社会保険に入れるようになっています。)

ですから、A型で1日4時間勤務・社会保険なし‥‥などというのは、ざらにあります。
つまり、雇用保険はあるけれど、社会保険はないんです。
違反でもなんでもないので、そういうもんなんだと割り切るしかないです。

ですから、会社の健康保険(組合健保とか協会けんぽ)や厚生年金保険ではなく、親の健康保険で扶養してもらったり、自分で国民年金の保険料を払う必要が出てきたりします。
要は、失業保険の面ではメリットがあるけれども、社会保険の面ではメリットがありません。形だけのサラリーマンみたいなものでしょうかね。

ちょっと難解なんですが、法的根拠などを説明している通達や論文に、以下のようなものがあります。
よければ、パソコンで見てみて下さい。

http://joshrc.org/~open/files2/20061002-002.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu …

参考URL:http://joshrc.org/~open/files2/20061002-002.pdf
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この回答へのお礼

なるほど勉強になりました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/01 22:11

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