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先日、会社面接を受けました。
その際、試用期間をもうけると告げらたので、その点は求人票にも記載してましたので「分かりました}とお答えしたのですが、そのときそこの社長さんと総務の方が、試用期間中だから社会保険ぐらいはつけてもいいが、その他はいいよねと身内で話しておられました。その時は私も軽く聞き流したのですが、求人票には福利厚生として雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金と記入されており、備考欄に試用期間中も同条件となっていました。これっておかしくないですか?法律的には前記の4つの福利厚生は試用期間中でも適用されるのでしょうか?また試用期間中も同条件と記載していた場合、各種手当ても正社員と同様と考えるのが普通でしょうか?

A 回答 (2件)

> 法律的には前記の4つの福利厚生は試用期間中でも適用されるのでしょうか


継続雇用・正社員を前提として雇った場合、試用期間中であるかどうかなんて関係なく、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者となります。
 ⇒労働者と会社が保険料を一定の割合で負担し合っている。
又、労災保険は労務上で災害を被った労働者に対して支給される公的保険であり、自動的に対象となります。
 ⇒会社が保険料を負担している。

> また試用期間中も同条件と記載していた場合、各種手当ても正社員と同様と考えるのが普通でしょうか?
 私もそう解釈いたしますが、会社に聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
とても役に立ちました。今後の参考になります。

お礼日時:2008/09/07 18:06

>試用期間中だから社会保険ぐらいはつけてもいいが



社会保険というのが、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金のことですよ。安心してください。
今時の会社でハローワークに登録しながら試用期間だから社会保険は付けないなんて会社はあまり存在しません。

他にも「互助会」や「旅行積み立て」「財形貯蓄」等会社には様々な制度があります。それは正社員になるまで保留、というのが正解ではないのかなと・・
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。どうやらkentkunさんの言うとおりでした。いらぬ心配でした。

お礼日時:2008/09/07 18:05

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