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現在私は自宅待機中です。アルバイトを探しているのですが中々決まりません。質問ですが現在の会社で社会保険に入っていますがアルバイト先が決まったらアルバイト先の社会保険に入らなければいけないのでしょうか?少ない労働時間ならば入らなくてもよいと言う事を聞いたのですが…その手続きが面倒で不採用になったとは考えられませんがどうでしょうか?社会保険の事労働時間の事教えて下さい。

A 回答 (3件)

ご質問文から推測した状況は次の通りであるとした上での回答です。


・某社に勤めているが、自宅待機状態
・社会保険(健康保険・厚生年金)には加入中

法律論で答えれば、社会保険への加入は労働時間の長短に関係なく加入義務があります[健康保険法などの本文]。そして、2箇所以上で加入する場合には特別な手続き書類を出す必要があります[健康保険法施行規則第1条、第2条]。
尚、雇用保険は二重加入の規定がないので、アルバイト先での加入義務は無いと考えます[一般論であり、個別事例判断ではありません]。

世間で誤解されている実務論で答えれば、契約書に書かれた週の所定労働時間数が30時間未満であれば、アルバイト先で加入しなくても良いです[昭和55年の有名な通達]。

あと、誤解の無い様に書き添えますが、現在、健康保険に加入している者が、健康保険での「適用除外」に該当すると言う事はありません。
『国民健康保険』の「適用除外」に該当です。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/10 17:20

ご質問の回答は、社会保険庁のHPに出ていますので、


URLを添付しました。

なお、自宅待機中なんですよね??もちろん、自宅待機などという
名目で社会保険だけ支払って、給与は出ない会社(違反)があるとは
聞いてますから、単純に感想を申し上げるのも・・・。

通常の自宅待機は、自宅にいることで、給与を一定割合の支給
(60%以上)してもらう人のことを言います。そうは言っても、
60%じゃあ食べていけないから、ちょっとだけアルバイト・・・
けっこうある例です。従業員に迷惑をかけてる会社が、細かな
ことで訴えるなんてのは変だからです。でも、社会保険が気になる
ような本格的なアルバイトを自宅待機中にするっていうのは、
あまり聞いたことがありません。勤務?先の副業規定の有無を確認
されることをおすすめします。

参考URL:http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応給与の60%は支給されています。
会社より副業は認められています。

お礼日時:2009/11/10 17:29

「社会保険」といってもいろいろですが、健康保険のこととして回答致します。


下記サイトの「被保険者から除外される人」を参照下さい。いわく
「適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
(1) 船員保険の被保険者
(2) 所在地が一定しない事業所に使用される人
(3) 国民健康保険組合の事業所に使用される人
(4) 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
(5)長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等 」
質問者さまは現在一つの社会保険に加入されているわけですので、上記の(3)健康保険の加入者、に該当する「被保険者になれない人」です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#1
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/10 17:13

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