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こんにちは。
前々から疑問に思ってたことがあります。
結構前から、アルバイト先の社員の方に「今月は○時間以上、シフトに入ってしまっているから、なるべく君はシフトに入れない」と言われます。あまり沢山シフトに入ると保険に入らなきゃならないから??お金がかかるから??…らしいです。詳しいことがわかりません。概念が曖昧でどうやってネットで検索すればいいのかもわかりません。

私は月10万円位頂いてます。先月は10万円過ぎたのですが、そのとき社員の方が「君のシフト入れすぎた」と焦ってました。
最近私はもっと稼ぎたいと思いました。
これから夜間の定時制高校に通うのですが、学費は自分で払うのでお金が必要です。今は親元で暮らしていて、健康保険は親のお陰で加入できてます。(病院代は自分で払ってます)きちんと定職に就きたいのですが、自分には学歴が無いので、学校を卒業するまでの間はフリーターのままになりそうです。

質問はなんで私はシフトに入れないんでしょうか?今更、アルバイトの社員の方に聞けないです。(恥ずかしいからです)

誰か教えてください。まとまりのない文章、失礼しました。

A 回答 (4件)

フリーターなどの非常勤労働者でも、常勤労働者(正社員)の4分の3以上労働している場合には、正社員に準じて健康保険や厚生年金などに加入させなければなりません。


正社員の労働時間は、まぁ普通に考えれば週40時間というところですから、週30時間以上働くようであれば、健康保険や厚生年金に加入させる必要があるのです。

厚生年金に加入させる、ということは、年金の半分を会社が払う、ということなので、会社としてはフリーターは正社員の4分の3以下で働いて欲しい、ということです。
フリーター本人としても、健康保険が親のに入っているのであれば、わざわざそこから脱して自分で保険料を払って自分の保険証を取るのも損。
さらに年収がある程度増えると、所得税や住民税が課税されるようになるので、手取りは減る。親の扶養からも外れるので、親の扶養控除が減って親の税金も増える。

などなどの事情があるので、正社員バリにがっつり働くなら別ですが、高校に通いながらフリーターとして働くという条件では、中途半端な収入は質問者さんにとっても会社にとっても好ましくないのです。
その中途半端な収入というのが、だいたい月10万過ぎた辺りにあるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
厚生年金、所得税、住民税なんて初めて知りました。
正社員になりたい気持ちは山々なのですが高校に通いながらだと難しいかなと思いました。
今のアルバイト先でシフトを増やして貰うのは難しそうですが、お願いしてみようと思います。
無理な場合、正規雇用(保険に加入させて頂く)を目指して頑張りたいと思います。

お礼日時:2012/02/09 22:14

>質問はなんで私はシフトに入れないんでしょうか?



NO1の方の回答通り社会保険(健康保険、厚生年金)の適用範囲にはいるからです。
社会保険は給与月額(通勤代も含む)のおおよそ26%を支払わなければならず、
(月10万円なら13000円づつ保険料を支払うということになります。)
その半分を本人が、残り半分を会社が負担しなければならず、
企業にとっては負担がかなり過大になるからです。

雇用保険などは0.5%程度ですから、大した負担ではないのですが。。。

昔は身分がアルバイトなら社会保険に加入させなくてよいというのが
一般的でしたが、最近は勤務の実態によって身分の呼称などにかかわりなく
加入要件に入るものは加入させる。という風にかわってきており、
コンプライアンスに厳しいところは、勤務時間自体を減らして、
加入要件にあたらないようにするところが増えてきています。

質問者さんのアルバイト先もそういう理由からシフトを減らしているわけです。

ですから、その手のしばりのゆるいところに転職するか、
ダブルワークするか、そこで社員並みに社会保険に入らせてもらうか。。
もっと稼ぎたいなら選択肢は3つです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社会保険は給与月額の26%も支払わなければならないのですね。私の負担額は6500円ってことですかね…高い。に比べて、雇用保険って社会保険に比べて極端に安いですね。

お礼日時:2012/02/14 07:01

定時制の高校はどのような規制があるかわかりませんが高校生のアルバイトのルールは、



・22時~5時は勤務不可(未成年なので)
・週40時間以下
・1日当たり最大8時間まで
・残業不可
・危険なバイトの禁止
・年収103万円、月額8万7000円以下。

まだあるとは思いますが、よく言われるのはこんな感じだと思います。


bny3km47aさんの店長さんが気にしているのは所得税の問題だと思います。

年収103万円、あるいは一定限度月額である8万7000円を超えてしまうと所得税が発生します。
月単位で何回か限度額を超えてしまうとその都度所得税をとられますが、年収で103万円を超えなければ返ってきます。

採用時などに扶養控除等申告書など書かされませんでしたか?
書いていない場合は限度額に達していなくても源泉徴収されますが確定申告で取り返せます。

おそらく月10万ですからそのペースですと10ヶ月で達してしまいますね。。。
私も学生時代のバイトはギリギリまで稼いでましたから、年末になるとシフト制限がかかりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういえば、極端にシフトが少ない月がありました!なんでだろうと疑問に思いましたが、楽観視して、解決しませんでした。
年間103万円を越えると、所得税が発生するのですね?
扶養控除申告書は書きました。確定申告?聞いたことありますが、意味は分かりません。これは自分で調べます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/14 07:09

雇用保険の適用の問題と考えます。



 雇用保険では、アルバイト等であっても、31日以上雇用の見込みがあり、なおかつ、週の所定労働時間(シフトの予定時間)が20時間以上であれば、そのアルバイト等を雇用保険の被保険者にしなければならないルールがあるのです。

 そして、雇用保険の被保険者となると、その人へ支払った給与の額に応じて、そのアルバイトの人の給与からの天引き分の保険料と事業主(会社)が負担する保険料が発生することになるのです。会社側が、この保険料負担のを負わないためには、適用がかからないよう、週の所定労働時間を20時間未満に調整する手段をとることとなりえます。

 さらに、週の所定労働時間と1カ月当たりの所定労働日数(シフト等で予定する労働日の数)が正社員(フルタイム)の概ね4分の3(条件引き下げの可能性あり)以上であれば、正社員と同様に健康保険と厚生年金保険にも加入させることになります。この場合の健康保険と厚生年金保険の保険料も、従業員(あなた)と事業主(会社)との折半となります。

 つまり、アルバイト等の短時間労働者であっても、一定以上の時間を働かせるのであれば、雇用保険や健康保険、厚生年金保険に加入させ(これは、選べず強制適用です。)、保険料を徴収され、事業主にも保険料の負担が発生することとなります。

 今後、夜間の定時制の課程に在学するとのことですが、学生であってもこの場合は雇用保険の適用を受けられます(前述、所定労働時間数等の要件を満たした場合)。今のところで、労働時間を増やしてもらえる可能性はあるのでしょうか?

 もし無いようであれば、あなたの夜間の定時制の課程に在学しながらきちんと就業したいという意欲を理解し、保険適用もきちんとしてくれる勤め先を検討することも必要かと思います。頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
週の労働時間は20時間以上なので雇用保険には入っているのですね。
健康保険、厚生年金保険、厚生保険などを社会保険というのでしょうか…。
社会保険は社員の労働時間の4分の3働いていれば払わなければならないのですね?
もう一度回答を確認してみます。

お礼日時:2012/02/14 07:15

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