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パート労働者の社会保険加入
一頃、パート労働者の社会保険加入が話題になったことがあったようですがその後はどうなっているのでしょうか。現在でもパートでも正社員の3/4の勤務時間があれば健康保険とか社会保険に入れると聞きましたが、今後加入条件の勤務時間の緩和(例えば2/4とか3/5)とかの可能性はありますか。

A 回答 (1件)

>現在でもパートでも正社員の3/4の勤務時間があれば健康保険とか社会保険に入れると聞きましたが



正確には1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般 従業員の概ね4分の3以上である場合ですが、入れるのではなく強制加入となりますので、条件を満たしているにもかかわらず加入していない場合は法律違反という事になります。
加入基準の緩和ですが「2分の1以上」にしようという動きがないわけでもないようですが、現実的には事業所の負担増になりますし、また今まで夫などの扶養に入っていた人が扶養からはずれてしまうだけでなく多くもない給料からさらに社会保険料を引かれることにもなりますので、すんなりとはいかないでしょうね。

この回答への補足

パート労働者の保護というよりもより広くから社会保険料を集めるという目論見もあったようですね。
夫などの扶養に入っていない単身などの人には国保や国民年金料の負担の軽減になるように思えますが。

補足日時:2010/06/02 12:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/02 12:03

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