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3ヶ月の試用期間を経て正社員になりましたが、正社員になって15日で解雇通告がありました。
解雇の原因はいじめでしたが、結局「楽しく仕事がしたいから来てもらっては困る」という理由で翌16日目からは出社していません。

試用期間は当然乍ら、正社員になってからも労働保険・社会保険に入ってもらえず、いろいろ調べるとこれは明らかに法律違反であることがわかりました。
試用期間に入る直前に、社会保険に入ってもらえるものと思って国保等脱退していまして、それでも雇われる側の弱みですね、3ヶ月、労保・社保なしと言われて、「そういうものなのかな?」と勝手な解釈をしてしまいました。
今考えれば、厚生年金はこの期間「未納」となり、将来の年金額にも影響してきます。
また、試用期間1ヶ月を過ぎた頃から(現在に至るまで)いじめによるストレスで体調を崩しました(気管支を患い、激しい咳が出続ける)が、健保がないので病院になかなか行けませんでした。理由は全額負担になってしまい、試用期間は日給計算だった(募集要項には月給と明記してあったのですが・・・)ので10万少ししかなく、家賃その他を出すと捻出する余力がなかったからです。

そこで、内容証明で厚生年金(健康保険も請求可能でしょうか?)未加入による将来的損失(適切な表現がわかりません、すみません)に対する損害賠償と、健康保険未加入により病院に行く権利を行使できなかったことに対して慰藉料を請求するつもりですが、この場合、自身の負担すべき保険料や、実際にかかった医療費しか請求できないのでしょうか。

会社に行かなくなって3週間が経過しましたが、体調もまったく良くならず、横になれば咳で寝られず、辛い毎日を送っています。

よろしくご教授願います。

A 回答 (1件)

 「法律」でなく、健康保険、厚生年金に関することなら、カテゴリーは「マネー」「保険」です。



 事業所は、法人ですか?
 また、厚生年金、健康保険の適用事業所ですか?
 他の社員は、厚生年金、健康保険どうですか?

 採用前に厚生年金、健康保険等の加入は、求人票にどのように書かれていましたか?

 週の労働時間数は?

 以上の条件が、社会保険の加入条件を満足しているものと仮定して、回答します。
 なお、社会保険には遡及して(あとから、さかのぼって)加入することができます。
毎月の給料から控除されなかった本人負担分の保険料は、事業主負担にすることができます。
 従業員が国民年金や国民健康保険料を支払った場合、この還付も請求できます。
 事業主が加入させてくれない場合は、健康保険・厚生年金保険については、社会保険事務所長あてに、健康保険と厚生年金保険の被保険者の確認請求を行うことになります。
 この場合、実際に雇われていたことを証明する書面(給与明細など)が必要となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

有限会社で従業員が20人おりますので適用事業所です。
私より2ヶ月早く入った人は試用期間満了後の締日(毎月15日)の翌日より加入となっており、試用期間の3ヶ月は未加入でした。
募集要項には月給●万円、社保完備となっておりました。労働時間は9~17時の7時間×5日で週に35時間+αです。
なので必須条件は満たしております。

請求できるのは私の負担分の保険料のみなのですね。然し乍ら現在は解雇されているのかいないのかわからない状態(会社が解雇理由書を発行しない)ですので、これから国保他に加入したとしても、この分の請求は無理ですよね。
とりあえず、社保事務長宛の確認請求なるものを行ってみようと思います。

ありがとうございました。

※上記の如く、労基法やその他の労働法、損害賠償と慰藉料が絡んでくるので法律カテで相談させていただいております。

補足日時:2005/11/06 23:23
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