「お昼の放送」の思い出

こんにちは。
この春から職業訓練校へ半年間通うこととなりました。
退職後、年金を国民年金に切り替えております。
職業訓練校へ通う半年間、国民年金の免除制度を
利用することは可能なのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

職業訓練校に通っても失業状態であることには変わりはありません。


4月より年金保険料月額が13,580円に上がります。
失業中は長引けば、長引くほど保険料もバカにならないと思います。
「失業により保険料を納付することが困難と認められるとき」に該当すれば、『申請免除』の手続きをすることで全額免除ないし、半額免除を受けることが可能です。
手続きには「雇用保険受給資格者証」が必要になってきます。

市町村役場に問い合わせれば、あなたが全額免除または、半額免除に該当するかその場で分かります。
失業中は保険料の納付も楽ではありません。未納はデメリットが大きいので免除制度が利用できるのであれば、手続きをするのをお勧めします。

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenk …
    • good
    • 0

免除制度の申請はした方が賢明ですね。


ただし、その場では許可を出してもらえず、しばらく時間がかかります。恐らく後日、社会保険事務所から結果が通知されてくると思います。前年の所得、世帯の所得を見られるので、所得があると厳しいかもしれません。
    • good
    • 0

免除制度ですが、職業訓練校も学生納付特例制度(これも一種の免除制度です。

)の対象になる場合があります。
但し、原則的に厚生労働省所管の公立職業訓練校(例:県立○○高等職業訓練校)は除かれ、企業立等の民間の職業訓練校が対象です。
全対象校リスト(大学・短大・専門学校等も含めたすべての対象校のリスト)は、各市区町村の国民年金担当課にあります。
もしも対象校に入っている場合には、全額免除あるいは半額免除のほかに学生納付特例制度も利用できますので、知識として憶えておくと良いでしょう。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報