
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
夫婦の社会保険の扶養と税金の配偶者控除の要件は別です。
社会保険の扶養は自分の勤務先で社会保険に加入しないこと、向こう1年間の年収が130万円(月収では108334円)未満であることです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
一方の税金の扶養は、1月から12月までの所得の合計が48万円(給与収入で103万円)以下であることです。また、48万円をこえても103万円(給与収入で201.6万円)までは配偶者特別控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
お書きの条件では社会保険の扶養を超えますので、勤務先で社会保険に加入できなければ、自分で国保、国民年金に加入することになります。税金の方は8月から始めるなら、今年は103万円までに収まると思います。

No.3
- 回答日時:
ご主人はサラリーマンですか。
>・・・・・自分で国民年金、国民健康保険に加入しないといけないということでしょうか?
あなたのパート給与が年間130万円以上になると、あなたはご主人の健康保険の被扶養者から外れて、独自に国民健康保険に加入して毎月、保険料を払わなければなりません。ですから、年額で130万円未満に、月額でいうと108,000円未満に抑えるように注意してください。。
《注》独自に国民健康保険に加入しなければならないが、独自に国民年金保険に加入する必要はない。
>配偶者控除もなくなりますよね
ご主人は、あなたのパート給与が年間103万円を超えると配偶者控除を受けられなくなりますが年間150万円以下なら配偶者特別控除を受けられますから、税金の面で不利になるようなことはありません。ご心配なく。
No.2
- 回答日時:
>月の収入が103000円を超えるので、旦那さんの扶養から外れないと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>自分で国民年金、国民健康保険に加入するように…
2. 社保の話なら、夫の職業は何ですか。
夫がサラリーマンや公務員で被用者保険なら、扶養から外される可能性はありますが、社保は税金と違って細部まで全国統制された共通ルールによっているわけではありません。
月に103,000円円が境目かどうかは、それぞれの会社・健保組合によって異なるのです。
夫の会社・健保組合の規定をお確かめください。
>配偶者控除もなくなりますよね…
税と社保は別物。測る物差しは違います。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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