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こんにちは。
よろしくおねがいします。

趣味の集まりで音楽をやっています。
集めた会費を貯めておく法人格のない任意団体の口座があります。

今度、県の催しで、音楽で参加することになりました。
県から謝礼を貰えるのですが、出演者の口座に振り込むか、団体口座に振り込むか、
どちらがいいか聞かれています。

出演者の個人口座の場合は、源泉徴収されて振り込まれるそうです。
団体の口座の場合は、源泉徴収されないで振り込まれるそうです。

団体の口座に振り込んでもらい、
それをメンバーに振り分けた場合、
税金はメンバーそれぞれで処理するという考え方であっていますか?
(ほとんどの人が20万円以下で、申告不要の金額になると思います)

団体の口座に振り込んでもらった額には、
税金はかからないという考え方で合っていますか?

ネットで調べたのですが、自信が持てず、詳しい方教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご丁寧にありがとうございます。

    衣装レンタルなどで、任意団体の口座のお金を利用しているので、
    県から任意団体へいくらか振り込んでもらい、それはそのまま任意団体の口座にプールする。
    個人への謝礼は、県から源泉して振り込んでもらう。

    というのでもいいのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/27 01:12

A 回答 (5件)

任意団体そのものが営利を目的にしていなければ、その団体そのものには税金はかからないことでしょう。

しかし、その任意団体から個人への支払いの名目が、質問を見ると給与や出演料などで払うものなのかなと思います。これらの名目ですと、任意団体は源泉徴収義務が生じ、支払いの際に天引きの上で任意団体が納税義務者として納付する必要があります。

私であれば、県などからは個人へ支払ってもらうことで、団体としての源泉徴収事務から逃れることを考えますね。そのうえで、各個人が団体の資金のために寄付するなどは、問題ないことでしょう。

県などのイベントその他へ反復継続的に出演したりするとなれば、営利と判断され、会計処理や税務申告が求められかねません。
任意団体として営利を求めないといったものがわかるように、団体の規則等を定めておくことが大事だと思います。そういったものがないと、団体での預金口座が作れません。作れても、団体名を屋号とした一個人口座とされ、代表者に対して、税務署等からの問い合わせや調査になるリスクがあるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/30 10:04

個人への謝礼は、県から源泉して振り込んでもらう。


これが一番手数のかからない方法です。

団体が受けとった報酬を、さらに団体が「個々人に支払うさいに、源泉徴収して税務署に納付する事務」を、団体が行わなくても県がしてくれれば、税法上の間違いなく処理されます。

源泉徴収事務を県にやってもらうのが、余計な手間紐が要りません。

本人には「支払調書」が交付されますが、任意団体が一度全額受けて、各人に支払うと、源泉徴収した額を税務署に納めて、法定調書合計表を税務署に提出する点が増えます。

各人に「源泉徴収額が控除された額が支払いされる」のは変わりませんの、県に「個々人に支払ってくれ」といておくのが、団体でめんどくさい源泉踏襲額の納税、法定調書の作成と合計表の提出、その際各人の支払調書を添付する事務がはぶけます。

県から団体にしはらう際は源泉徴収義務が県にはありません。
県からの入金額を受けとった人格なき社団は、各人への支払い時に現sン徴収義務が発生するわけでう。

なお「今回の当該謝礼は、団体に所属する個人(出演者)の所得と考えられます」は少しニュアンスが違います。
団体の財産は総有です(判例あり);
その総有財産から「報酬の支払い」をする。人格ない社団は税法じょう「法人のみなされいる」ので、当然に現徴収義務はとなるわけでう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/30 10:04

NO1回答に補足しておきます。


「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(法人税法2条1項8号)は同法上、「人格のない社団等」として法人とみなされる(同法3条)

法人であるとみなされるので、法人が受け取った報酬をメンバー各人へ報酬として支払する際には源泉徴収義務が発生します。

本例で言えば、
1,県から直接個々人に振込される際に源泉徴収される。
2、県から団体に支払いされた金員を、メンバー各人に支払うさいに、団体は源泉徴収義務を負います。
「1」「2」どちらにしても、報酬額から、個々メンバーは「源泉徴収された額」を受け取ることになります。

法人格のない任意団体でも、代表者又は管理人の定めがあるものは、税法では法人とみなして源泉徴収義務が発生する事がありますので、税務署に確認して処理されるのがベストです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/27 00:57

●【団体の口座に振り込んでもらい、それをメンバーに振り分けた場合、


税金はメンバーそれぞれで処理するという考え方であっていますか?】

⇒そのとおりです。考え方として妥当です。


●【団体の口座に振り込んでもらった額には、税金はかからないという考え方で合っていますか?】

⇒そのとおりです。考え方として妥当です。
団体は、いわゆる【権利能力なき社団】又は【任意団体】と考えられますので。
なので、今回の当該謝礼は、団体に所属する個人(出演者)の所得と考えられます。
したがって、各個人が確定申告の要否を判断し、申告義務を負うべきものと思料いたします。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/27 00:57

団体の口座に振り込んでもらう場合は源泉徴収はされません。


受け取った人格なき社団が、組織として報酬を支払う場合は、法人と同様に源泉徴収義務があります。
受け取った個人に確定申告義務があるかないかは無関係です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/27 00:57

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