【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

至急!
「令和6年分給与所得者の保険料控除申告書」について教えてください。
フリーターで毎月国民年金をコンビニで支払ってるのですがこれも申告した方がいいのでしょうか?
家族の分とかではなく自分のです。
申告する対象ですか?
申告した方が得とかありますか?
もし申告する場合、納付書控を12ヵ月分原本を提出するのでしょうか?(まだ10月以降は支払っていませんがその場合どうしたらいいですか?)
何の得もないなら申告しないのもありですか?
無知でわからないので教えてください。

A 回答 (4件)

申告した方が、申告しないより得だと思います。



納付書控というのは、いわゆる領収書にあたるものですか?
そうなら、その原本を提出することで「すでに支払いを済ませた分」については申告することができます。
控除証明書がないと申告できない、ということはありません。
(ただし、控除証明書はこの後年内に支払いをするであろう分までを見込みで計上してくれているので、それが送られてくるのを待てるならそのほうが1枚で済みますが、至急ということはそれができないということですね?
であれば、今手元にある領収書で申告しておき、残りは確定申告で精算するという方法も可能です。)
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>毎月国民年金をコンビニで支払ってる…



どうぞ申告してください。

>納付書控を12ヵ月分原本を提出…

違う、違う。
日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の提出が必須。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

>(まだ10月以降は支払っていませんが…

今年大晦日までに払う予定の分を全部入れておけばよいのです。

>何の得もないなら申告しないのも…

もし、今年の給与 (税引き前) が 100万円に満たないのなら、意味ありません。
100万以上あるなら、書いておかないと税金 (所得税・住民税・国保税) が増えて損をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ちょっと勘違いがあります。

あなたは、どこかの会社で年末調整をするのですかね? その場合は、会社に回答で書いた 控除に必要なものを添えて持っていってください。

自分で申告するのは、2箇所以上(複数箇所)で働いた時です。
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社会保険料は非課税なので申告します。


国民年金の保険料や健康保険料は役場で証明書がもらえると思います。
(証明書がないと申告時に受け付けられません。)
申告したら所得の金額から差し引かれて税額が決定されますのでそのぶん所得税と市町村民税がさがるでしょう。

ーーー

所得申告には、働いた職場で12月か1月にくれる源泉徴収票を持ってゆく。必要があります。これで年間所得を証明します。

それに上記社会保険(国保・年金掛金)などの証明書や、生命保険料の証明書をつけて控除をうけます。

所得申告と控除の申告を同じ用紙で申告します。

なお。本人確認できる免許証やマイナカードが必要です。
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