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事業税の相談です。

確定申告の才に経費の控除をしないで申告しました。

再度訂正の申告したいと思います。

経費の訂正申告は領収書は必要ですか?

A 回答 (5件)

確定申告という言葉がありますので、個人事業税の話かと思います。


個人事業税は所得税の確定申告の内容から一定範囲を抜粋しての課税となります。
当然所得税の確定申告で経費を計上して所得や税額が減るということであれば、事業税も減る可能性があることでしょう。

次に他の回答にもありますように、所得税の確定申告において、所得や税額が減る修正というのは、修正申告や訂正申告ではなく、更正の請求ということとなります。
逆に所得が漏れていたとか、控除が要件を満たしていなかったなどということで、所得が増える、税額が増える要素のある修正については、修正申告ということとなります。

ご質問にある訂正という言葉ですと、訂正申告を連想してしまいます。訂正申告は、期限内に提出した確定申告について、同一の期限内において訂正する行為となり、期限が過ぎたら修正申告か更正の請求ということとなります。

期限内申告、訂正申告、修正申告、更正の請求のいずれにおいても、添付を要件とする所得控除や税額控除の類の書類以外、すなわち経費の領収書などは添付・提出は要件とされません。
ただし、領収書等の保管義務があり、税務調査その他で税務当局からの提示提出の求めがある際には、提示提出ができなくてはなりません。
さらに、税務署の立場で言えば、すでに確定した税額、納税された税額を減らし還付などをするということは、申告から請求と言葉が変わるように、税務署内での審査が行われます。当然その内容によっては、税務調査の対象とされたりする可能性が上がることも否定できません。

次に、あくまでも個人的な感想として、多くの個人事業者でよほど成功していない限り、事業税がかかることは少ないでしょう。
簡単に言いますと、事業税では扶養控除その他の所得税の控除は適用されない代わりに事業主控除というものが290万円あります。
事業所得などが290万円を超えている場合で、一定範囲の業種の方にかかるのが事業税です。
事業主控除を超えるだけの事業所得があっても、業種職種によっては課税されないのです。

所得税が減れば事業税が減ると単純に考えていますと、事業主控除がそれほど節税につながらず、税務調査のリスクが増え、余計なリスクを抱える可能性も否定できません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/09/12 05:07

urlが無効になっていました。



「更正の請求」添付書類

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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「更正の請求」と言います。



【添付書類】というところを参照してください。領収証が必要です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei...
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「確定申告」に「領収書」の添付は必要ありません。


社内で保管していれば良いです。
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はい、必要です。


支払いの証拠がないものは、経費にはできません。
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