【お題】絵本のタイトル

確定申告について質問です。白色確定申告です。
基本的な質問になってしまうのですが、雑所得として計上するべきと調べたら書かれているものを事業所得として計上してしまった場合は何か罰則などがあるのでしょうか?

明確になっていない曖昧なものもあると思い、調べてもサイトによって違うなどあるので不安になり質問させていただきました。

A 回答 (7件)

>事業所得では・・アウトということでしょうか?


事業所得では他の所得との損益通算が認められているが、雑所得では損益通算が認められていないため、本来雑所得なのにも関わらず事業所得にして赤字を他の所得と損益通算すると納税額が変わってしまいアウトということです。
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>納税額が変わるとは、控除的なお話ででしょうか?


事業所得の場合は給与所得と損益通算ができて、事業所得の赤字を給与所得から差し引くことができますが、雑所得ではできません。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/55 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
おそらく理解ができました。
事業所得では損益通算の利用が認められているが、雑所得では損益通算の利用が認められていないため、本来雑所得なのにも関わらず事業所得にすると損益通算は納税額が変わってしまいアウトということでしょうか?

お礼日時:2024/09/01 23:32

結果として納税額が変わらなければ特に問題ないと思います。

給与所得との損益通算など雑所得で認められないものを事業所得として利用して申告した場合は納税額が変わってきますので、過少申告ととられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

損益通算など雑所得で認められないものを事業所得として利用して申告した場合は納税額が変わるとは、控除的なお話ででしょうか?

お礼日時:2024/09/01 17:25

確定申告はこれだけの収入があったのでこれだけ


税金を納める自己申告ですよね。 納める金額が
間違っていなければ問題ないと思いますよ。
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収入の合計から控除できる項目を差し引き所得が決まり


それに対しての税率で所得税が決まると思いますが、収
入の項目を間違っただけですよね。どちらに記入しても
所得金額の合計は変わらないので問題ないと思います。

肝心なのは、所得税の金額かと思いますよ。
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この回答へのお礼

雑所得と所得税で計上してしまっても、所得金額は変わらないため所得税の金額は変わらないため問題ないということで良かったでしょうか?

お礼日時:2024/08/31 18:47

罰則は無いと思います。



あまりにも不自然だと調査が入って、やり直しさせられます。ハガキ等で連絡が来ると思いますので、待ちましょう。
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雑所得は条件を満たせば申告不要(非課税)になるというメリットがあるだけですから、


それを事業所得として計上したとしても罰則などは有りません。
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