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青色申告事業者です。作業場の土地を買った代表は必要経費に落とせますか。減価償却できますか?

A 回答 (2件)

>作業場の土地を買った代表は必要経費に…



代表を経費にって何ですか。
「代金」の書き間違いですか。

そうだとして、それは現金という資産が土地という資産に代わっただけですから、経費ではありません。

また、土地は使っているうちにどんどん経年劣化が進むものではありませんから、減価償却という概念もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

その事業用土地を買うのに、不動産屋に払った仲介手数料と諸費用や不動産取得税、以後毎年の固定資産税などを経費にすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

また、その土地をローンで買ったのなら、月々の返済額のうち、金利・手数料分のみが経費となります。
元本の返済分は経費でありません。
いつもニコニコ現金払いならなお関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません。代金の間違でした。
詳しい説明ありがとう
ございました‼

お礼日時:2017/03/07 12:10

Q:個人事業主が仕事のための土地を購入した場合必要経費として落とせますか?



  ってことで合ってますか?
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この回答へのお礼

すみません。そういう事です。

お礼日時:2017/03/07 12:28

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