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ソフト開発業務に主に携わっている個人事業主です。青色申告時のPCとその周辺機器代金の勘定科目について教えてください。

自分が使用するPC・プリンタ・ソフト等は「消耗品」として記帳しております。
ただ今年は、パソコン教室開設の準備を始めましたので、生徒さん使用分のタブレット
その他周辺機器の購入も行いました。今まで通りに記帳しますと「消耗品」の額が
例年より極度に多くなってしまい、違和感を感じたのが質問の背景です。

<質問>
1)生徒用のPC購入代金の勘定科目は「消耗品」でしょうか?

  ※PC教室利用料の元となるので「仕入高」か?と考えるのは誤りでしょうか?

2)自分用の機器(開発用)と生徒さん使用分の機器(教室用)の勘定科目を分ける是非 他

  自分用の機器(開発用)と生徒さん使用分の機器(教室用)の勘定科目を分けることで
  、消耗品の出費は例年通り。新業務(PC教室)を始めたので「何かの勘定科目」の
  支出が増えた! 等が青色申告書にて表現できる方が望ましいと考えたのですが、
  正しいでしょうか?

  PC教室用の機器購入代金向けの勘定科目としてふさわしい科目がありましたら、
  教えてください。

以上です。回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

間違っているかもしれませんので、税理士や税務署に確認し、自己責任でお願いいたします。



私の知っている考え方としては、既存事業のソフト開発に関する支出ではない、パソコン教室用の事業に関する支出は、経費計上できないと思います。
経費計上は、パソコン教室を開始してからとなると思います。

会計処理上は、開業費という勘定科目を利用します。開業費と言っても、経費勘定科目ではなく、繰延資産科目となり、固定資産の減価償却のように償却計算で経費計上を行うものとなります。当然、今年はまだ事業をしていませんので、パソコン教室関係の支出は、繰延資産または固定資産計上により経費計上しないのが正しいと思います。

パソコンは、固定資産が原則で、例外として金額の小さいものを経費計上でき、消耗品費を使うことが多いだけでしょう。ですので、固定資産の科目である什器備品などで計上し、まだ事業に利用されていないので、償却費を計上しないのです。細かい支出は開業費でまとめるとよいでしょう。

既存事業の費用として計上できる例外の規定などがなければ、これを計上してしまうことで、将来税務調査などを受ける際に、指摘事項となってしまい、追徴や延滞税、過少申告加算税などの対象にされてしまうことでしょうね。

あくまでも、推測で書きますが、ソフト開発が既存事業ですと、消費税の課税事業者になってしまっていませんか?
消費税の課税事業者の場合ですと、必要経費として計上できなくとも、課税仕入れとして計上することで、消費税の納付額に影響する支出にはなると思います。
また、既存事業がある程度の規模ですと、新事業が及ぼす所得税や消費税は大きな影響なはずです。
この機会に法人化させるなどすることで、消費税の免税事業者(一定規模以下の事業者は開業後2年間の消費税の免税)が受けられる可能性があります。既存事業を法人化させ、パソコン教室の軌道が乗るまでは個人事業とするようなことも考えられます。

最後になりますが、会計上の勘定科目は、自由度のあるものです。私は、システム開発とパソコン販売保守を2法人で運営しております。システム開発業などですと、通常の事業者に比べて、パソコンの買い替えが早かったり、台数が多かったり、周辺機器も多くなりがちです。一般の会社と同じように消耗品費とすると、消耗品費科目が膨れてしまうこともありますし、波もできやすいことでしょう。私の会社では、PC関連費(パソコンや周辺機器に関する一時に費用化できるもの)やソフトウェア費(ソフトウェアの購入やライセンス費用で一時に費用化できるもの)という勘定科目を作り、経理に利用しています。飲食店や理美容業などで衛生費などと言う勘定科目を利用するのと変わりません。会計処理の方法は、税法に影響を及ぼさない範囲で自由な部分があるはずです。個人事業の申告書に添付する決算書(収支報告書)においても、印字されている勘定科目以外に追記できる勘定科目の欄があるはずです。わかりやすい勘定科目体系にするというのも、経営判断に求められてくるはずですし、説明もしやすくなると思いますね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただきましてありがとうございます。

パソコン教室のために購入した機器を「開業費」とする件、最終的に税務署に相談しますが納得です。
また、PC開発費・ソフトウェア費等を導入する等、ゼロベースで勘定科目体系を見直してみます。
ありがとうございました。

※消費税については現時点では課税事業者にはなっておりません。とはいえ、法人化も見据えた上記回答は
知らなかったことも含まれためになりました。ありがとうございました。

以上です。

お礼日時:2016/12/29 00:35

売るために買うなら「仕入」です。


消耗品費用が異常に増えてしまった理由が説明できればよいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生徒さんにPCを売るわけではないので「仕入」ではない。
消耗品費用が増えてしまっても、PC教室用の機材購入費だと後で説明ができれば問題がない。
ということですね。 ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/25 15:37

こんばんは



今年3月に初めて確定申告しました。
PC関連の仕事はまだ軌道に乗っていないのですが今後のためと、「経費」について係の人に訊いてみました。
回答は「税務署に訊いてみてください」とのことでした。

特に、個人事業の場合、パソコンや車は同じものを「自分用」と「仕事用」との供用がありますので、一概にわけることもできないと思います。

税務署と細かい確認をしたのちの申告ならば、間違いがあっても「追徴課税」にはならないと思います。
税務署の担当者のお名前と、議事録は必ず残してください(議事録に税務署担当者のサインをもらえば、尚可です)。
のちのちのトラブルの回避策になります。
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この回答へのお礼

税務署に相談ですね。近いうちに行ってきます。ありがとうございました

お礼日時:2016/12/24 21:55

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