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住宅ローン支払い中の自宅を転勤で貸家しています。確定申告で借りなければならなくなった社宅家賃は経費として認められますか? また自宅の減価償却の算出ってどうするんでしょうか?

A 回答 (2件)

転勤という事は、そもそも、あなたは会社員なのではありませんか?


会社員の場合でしたら、経費というものは認められません。

個人事業主の場合ならば、自宅を事業の拠点としている場合は、
家賃等の一部を経費として計上する事も勿論出来ますが、
事業拠点を離れた遠方で、仕事をする際にかかる宿泊や
交通費などの費用は経費として計上できます。

減価償却については、No1の回答者様の通りです。
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社宅家賃はあなたの日常生活費なので、貸家の必要経費にはなりません。

アパート経営している人の生活費が必要経費にならないのと一緒です。
減価償却費の計算のためには、建物部分をいついくらで購入し、いつ賃貸を始めたか、またその建物の構造はどういうものかなどの情報が必要です。そういった情報のわかる資料を全部持って、税務署で相談してください。
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