「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

青色申告をしています。今まで交通費については、確実に仕事で使った分のみを計算して申告していました。
しかし、下記の項目の様な場合でも、交通費を経費とみなしても問題ないのでしょうか?

1)取引先と打ち上げ←お店までの往復交通費
2)仕事用の本を購入しに出かけたが、お目当ての本が無く、購入できずに帰宅。この場合の往復交通費

上記の2のような事は、本に限らず、結構あるので、経費にできないかなと思っています。

また、領収書の宛名について、もう一つ質問させてください。
経費にしたい領収書があるのですが、そこの宛名が夫の名前になっています。ただ、支払は私がしたので、経費にしたいのですが、そのようなことは可能ですか?

以上、アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1)取引先と打ち上げ←お店までの往復交通費…



「打ち上げ」というのは飲み会ですか。
それが本当に業務に必要なものら、交通費も含めて経費にはなるでしょう。
しかし、単なる仕事仲間と飲みに行っただけの場合と、線引きがむつかしいのが実情です。
税務署を説得できるだけの自信があるなら、経費に計上しても良いでしょう。

2)仕事用の本を購入しに出かけたが、お目当ての本が無く…

個人事業主に勤務時間はないのですが、仮に、サラリーマンであったとしても、あえて勤務時間中に行かなければならないような買い物なら、経費と考えても良いでしょう。
ふつう、いくら仕事の本とはいえ、仕事中にわざわざ買いに行くことはあまりないので、これも税務署がどこまでウンと言ってくれるかどうか。

>そこの宛名が夫の名前になっています。ただ、支払は私がしたので、経費にしたいのですが…

事業主は夫なのか妻なのか分かりませんが、いずれにしても、家事費から支払ったお金を経費にするのは、「事業主借」で可能です。
(例)
新聞図書費/書籍○○/事業主借
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「打ち上げ」というのは飲み会ですか。
↑飲み会です。でも、仕事上必要な飲み会だと認識しているのですが、甘いでしょうかね。。。(年に数回程度ですし。)

>仕事中にわざわざ買いに行くことはあまりないので、
↑そうなんですか!
会社勤めの頃から、研究図書探しという名目で、よく外出していました。仕事柄でしょうか・・・?(WEBクリエイターをしています)
周りでは余り認識されない事ということを、覚えておいた方がいいですね。。。

>事業主は夫なのか妻なのか分かりませんが
↑事業主は私(妻)です。「事業主借」で処理すればよろしいのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/25 14:25

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