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昨年土地を購入の上借入金を利用してアパートを建築し、令和5年11月引き渡しをうけました。家賃収入は今年1月より振り込まれました。令和5年の確定申告は必要でしょうか。令和5年中の支払利息や、土地仲介手数料、共用部分の電気代、水道代、固定資産税、不動産取得税などの経費は、来年の申告時に必要経費として計上できますでしょうか。ご教示頂ければ幸いに存じます。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    早速のご回答ありがとうございました。少し補足させていただきます。本件はわたくしの母のことなのですが、昨年令和5年中は、年金収入のほかに、母所有の畑を貸農園運営されている法人に貸しており、その収入が、126,421円ありました。前年の令和4年は、3,162円のみで、いずれも年間48万円以下でしたので確定申告はしておりませんでした。が、令和5年は、年金収入と不動産収入126,421円にアパート建築に関する経費を合算で申告することはできないものでしょうか。令和5年中に発生した経費がみすみす流れてしまうことが残念でなりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/24 16:38
  • HAPPY

    何度もありがとうございます。
    登記費や、仲介手数料などの領収日付が令和5年中なものですから、令和6年の確定申告では使えないものと思っておりましたので。
    事業の用に供した令和6年1月以降の収入1年分を、令和7年3月15日までに確定申告するに際して、令和5年中に発生した領収済みの経費も、その事業に要したものとして令和6年の確定申告時に経費処理できるのですね。よくわかりました、安心しました。
    今年は申告無しで、来年の申告に向け準備しておくように致します。いろいろとありがとうございました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/24 22:16

A 回答 (5件)

アパートをたまに見に行ったから、という理由でガソリンを按分して入れたり、業者や入居者、不動産屋と連絡を取ったからとケータイや固定電話を按分して入れたりも可能です。

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この回答へのお礼

細部に亘って何度もご回答頂きありがとうございました。
おかげさまで、すっきりしました。

お礼日時:2024/02/25 09:57

話、聞いてますか?


アパートの経費は令和6年の次の申告にすることになります。事業の用に供したのがR6 1月ならばそれが決まりです。
また、家賃に対して減価償却や登記費などが費用になるため無駄にはなりません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

領収日付の年中しか計上できないと思っていたものですから。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/25 09:55

税理士です。


入居し家賃が発生したのがR6年1月からであれば、R6年1月から12月分として来年確定申告をします。
事業の用に供した日、というのが税の決まりなのです。つまり、使い始めたころから経費にしなさいよ、との決まりがあります。
登記などが先行して費用発生してますが、それを家賃発生と同時に計上するのは当たり前です。
でないと、いきなり費用だけ出て、次の年は利益だけ出て、とおかしなことになりますよね。
なお、電子申告であれば青色で10万は利益から控除枠が出来、規模が大きなアパートなら65万控除ができます。費用はかかりますが、税理士をつけたほうがよいと思います。きちんとした申告をしたほうが、住民税も安くなります。

よく、知ったかをする方が多いですが、知ったかさんに騙されぬように気をつけてください。
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この回答へのお礼

費用だけ先に申告するなどはありえないということなのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/25 09:53

ちと、述べ方が不親切でしたので、追加しておきます。



ローン支払い額のうち「建物部分の支払い額の利息部分」と「土地部分の支払い額の利息部分」の金額を別々に把握しておく必要があります。
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この回答へのお礼

土地と建物は別々に把握する必要があるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/25 09:50

令和5年中の支払利息や、土地仲介手数料、共用部分の電気代、水道代、固定資産税、不動産取得税などの経費は、6年の申告時に必要経費として計上できません。


 不動産所得のほかに収入はありますか。例えば会社員として給与を貰っているとか。
 その場合には給与と不動産所得を合計して確定申告書の作成をする必要があります。また青色申告の承認を受けておくことで節税になります。
 土地と建物両方でローンがある場合。
建物部分の減価償却費計算が必要です。
ローン支払い額のうち、建物部分の支払い額の利息部分の金額を把握しておく必要があります。
 これは土地取得部分のローン利息は、不動産所得のマイナスから控除しなくてはいけないルールがあるからです。

「そんな面倒なことは、ようやらない。理解できん」というならば、税理士に依頼しましょう。
 一年か二年税理士に処理をしてもらえば、あとはルーティン処理です。
「なるほど、こうやって計算すればええんだ」と理解できるなら、税理士さんに「今後は私が自分でやります。お世話になりました」と断ればよいのです。

一番最初だけは専門家に処理してもらうのが、長い目で見てお得ですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

いち早くご回答を頂きありがとうございました。

お礼日時:2024/02/25 09:49

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