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消費税の納税義務者は事業者である。と法律で定められている。つまり消費税は直接税である。

ところが何故か国税庁のサイトには間接税と書かれている。

なんでこんな嘘が堂々とまかり通るのか。信じてた人は単にお人好しだったのか??

質問者からの補足コメント

  • 「実際の租税負担者」が誰なのか法律に書いてありますか? もし知ってれば教えて下さい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 21:47
  • 納税義務者はあくまで事業者ですよね?
    消費者は納税義務者ではないです。少なくとも法律にはどこにも書いてない。
    納税義務者自身が納税しているのだから消費税は直接税だったんですね。
    私もようやく気付きました。
    、と、とある人の説明とその証拠となる法律の条文を見ました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 21:52
  • あれれ?
    消費税は消費者に納税の義務はないですよ。
    納税義務者は事業者です。
    消費者は納税義務者ではないのです。
    、と私も今日知ったばかりですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 21:55
  • そう、何事も、分かってる人は分かってる。
    ずっと以前から分かってる。
    だが、世の中にはまかり通っている錯誤があって、それを指摘した方が変人扱いされる。

    ま、気付いたつもりこそが錯覚だったって事はままありますが、どうやら大蔵省/財務省のプロパガンダの力は絶大なようです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 22:00
  • 消費税の納税義務者は事業者。と法律に書いてある。
    少なくとも消費者は納税義務者とはどこにも書いてない。
    、私はずっと騙されてた、と言う方の説明を見ました。確かに法律の条文はそのようです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 22:06
  • 納税義務者は事業者である。
    法律の条文見る限りは、消費者には何の義務も書かれてない。となると実は直接税だ、としか言いようがない。法律的には。
    、との事でした。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 22:16
  • せっかく回答して下さってるのに、否定してしまって申し訳ないのですが、税金は義務なので、誰に義務があるのか、という点が話の肝だと思うのです。どうも消費者側には義務はないのかな、と。

    気分を害されたら申し訳なかったです。

    私が見た動画はこちら。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/04 22:49
  • 運用上の例外があるのですね。
    でも結論は変わらないかと。

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/06 11:44

A 回答 (12件中1~10件)

直接税。


「税の負担者は消費者で有る」とは書かれていなくて、納税義務は事業者に有るとしか書かれてませんから、迷う事なく直接税。

事業者は、原材料仕入れ時に払った消費税額を引いた差額のを納税するので
結局、売上げ総利益(粗利)の10%を納める事になり、付加価値税に近いです。

消費者が払ってるのは商品価格の一部で有って税金ではないですね。
商品価格の一部には法人税だって含まれてる訳で、これと同じですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/04 22:52

>となると実は直接税だ、としか言いようがない。


他の方への補足の動画を見ました。

その動画によれば酒税、たばこ税、ガソリン税は直接税で、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税は間接税と言うことですね。

軽油引取税は状況次第では消費者が納税することがあっても間接税。
銀行の利子にかかかる所得税は銀行が代わりに納めるけど、所得税だから直接税。

ますます、直絶税、間接税として分類する意味が無くなってくるように思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/09 20:02

納税義務者は事業者です。

これは税金を税務署に収める
者ということです。
国民が商品を買うと、そこには消費税が含まれているので
そこで国民は消費税を払ったことになります

事業者は、消費者から預かった税金を税務署に収めるだけの、
いわば中継所なんです。
事業者が納めているのは、自分の税金ではないんです

国民が消費税の納税義務者でないというのは、直接には
納税できないということであって、消費税を払わなくていいという
ことではないんです。国民は消費税を事業者を通して、間接的に
納税してるんです
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/04 22:52

「部分が消費者に転嫁されているので直接税と評価することもできません」



うわあ。がっかりする意見です。
では法人税住民税、その他租税も転嫁されてるのに「全額が消費税」都して転嫁されているというわけですね。
貴方を見損ないました。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/04 22:51

そりゃ財務省が国民に増税してもらわないと大出世&天下り先確保出来なくなるからね。



嘘でもなんでもいいから減税なんてされちゃあ財務省側は困るんよ。

あいつらも増税のためには必死なのさ
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/04 22:51

>「実際の租税負担者」が誰なのか法律に書いてありますか?


「実際」の負担者なので形式的に決まっているわけではありません。
また、大部分が消費者に転嫁されているので直接税と評価することもできません。
この回答への補足あり
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お礼日時:2024/11/04 22:51

私は


ohkinuさんを私淑していた。
この人の言う事は「正」だと思い、ある時は間違いを指摘されてそれを正したりした。
しかし消費税が直接税ではなく間接税であると言う説には賛成しかねない。

消費税法では「事業者」が納税者になっている。消費者は一言も出てこない。
どうしてohkinuさんはこの事を無視するかのような発言をなさるのか。
こんなネット上のことではあるが「大変残念に感じる」ところである。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/04 22:51

辞書で直接税を引いてみましょう。



【広辞苑】
ちょくせつ‐ぜい【直接税】
国家が税金の実際上の負担者から徴収する租税。納税義務者が通常他に転嫁し得ず、自ら負担者となる性質のもの。所得税・法人税・相続税の類。直税。⇔間接税。

消費税は、最終消費者が負担する 10% (or8%) を、生産から流通を経て小売業者まで各層で分担して国に納めているのです。

したがって、国家が税金の実際上の負担者から徴収しているわけではありませんので、間接税です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/04 22:51

消費税は法令上明白に「直接税」です。


間接税という理論には「それって、おかしくね?」と私は思います。
判例では消費者に転嫁する事を前提としてるとかなんとか「うだうだ」言ってますが、この判例には裁判官しっかりしろよと私は思ってます。

消費税は間接税である。
これは今日本国民が「騙されている事実」の一つです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/04 22:51

チミは1,000円の買い物をして掛かる100円の消費税を直接税務署に支払ってるん?


 直接払ってるなら直接税だけど…。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/04 22:51

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