「黒歴史」教えて下さい

年末調整についてです。
現在の会社に2月から働き始めたのですが、その前に1月から1月末までアルバイトをしていました。
そのアルバイト1ヶ月分の源泉徴収票を出さず年末調整したら何か問題になりますでしょうか..?
無知で申し訳ございません。教えて頂けますと幸いです。

A 回答 (4件)

会社が、「1月にどこかで給料をもらった場合は、その源泉徴収票を出せ」と言ったとき、「1月に給料をもらってません」と答えれば問題ありません。



会社が、1月にどこかで給料をもらったことを知っていて、「その給料の源泉徴収票を出せ」と言ったとき、もし出さなかったら、たぶん会社は、年末調整をしません。それだけのことです。大した問題ではありません。
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>1月から1月末までアルバイト…



いくらほどありましたか。

>出さず年末調整したら何か問題に…

20万円を超えず以下の条件すべても満たすなら、年末調整に含めず確定申告もしなくて合法です。

20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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以上は、しなくても良いと言っているだけで、してはいけないと言っていません。

もらったお金が税法上の「給与」である限り、捕らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられています。
皮算用に過ぎないのですから、ちょうどぴったりと言うことはまずなく、多すぎるか少なすぎるかどちらかです。

そのため年末調整に含めず確定申告もしなかったら、自分が損しておしまいになるか、脱税犯になってしまうかどちらかです。

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しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ご自身で確定申告をすればよいことですよ。

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税務署には1月末までの所得税は納付されています


バイト先に源泉徴収票を出さずにいたら、1ヶ月分の過少申告になるだけでしょう
問題にはならないでしょう
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