
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>>会社員が年末調整を提出せず
特定(給与が2000万以上など)の社員を除いて、会社の年末調整は義務。
「年末調整を提出せず」は違法行為。
>>本来会社から還元される
何が本来? 国から還付されるのです。
会社は仲介してるに過ぎない。
違法で勝手に年末調整を提出せずに自分で確定申告した場合は、本来通りに国(税務署)から還付。

No.6
- 回答日時:
>会社員が年末調整を提出せず個人で確定申告した場合
本来会社から還元される過払金??などはどうなるのでしょうか?
年末調整をすれば返ってきたはずの所得税は、確定申告をすれば返ってきます。
No.4
- 回答日時:
>本来会社から還元される過払金?
会社から所得税を納税した証も源泉徴収票に記してあります
確定申告すれば既に納税した金額と12月末日まで収入の有った金額で再度所得税を計算して、納税した金額が多く収めた場合に超過金額分を指定した口座に戻されます

No.3
- 回答日時:
年末調整の場合は会社が税務署に還付分を請求して本人に返す。
(実際は納税分と還付金で相殺されることが多いですが。)確定申告の場合は会社が請求しないで本人が直接税務署に還付分を申告(請求)する→本人口座に振り込まれるって感じです。
No.2
- 回答日時:
>会社員が年末調整を提出せず…
って、なんでそんな気ままを言うのですか。
給与支払者には、年初または入社時に「扶養控除等異動申告書」を預かっている社員の年末調整をする義務が課せられているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それを勝手に拒否したら、会社が税務署からお小言を食らう可能性を否定できません。
>本来会社から還元される…
そもそも年末調整のいわゆる還付金は、会社が還付しているのでありません。
簡単に言えば、国からの還付が会社経由で来るだけです。
今年最後の給与日より前に退職したとかで、年末調整の対象にならない場合は、確定申告後に国から納税者本人の預金口座に振り込まれます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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