【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

8年ほど前に、知人から「20万円」で購入した骨董品の花器を、買取業者に「170万円」で売却しました。 結局「150万円」の利益が発生したので、確定申告する必要があると思います。

8年前に「20万円」を支払った時には、相手が知人だから、特に領収書は受け取りませんでした。

(1)来週にでも知人に連絡して「20万円の領収書」を書いて貰えば、それを確定申告に使えるのでしょうか?(収入印紙は私が用意するつもりです)

(2)その場合に、日付は8年前の購入日にしてもらって、正しいでしょうか?
  (購入から5年以上の保有期間の場合は、課税額が少なくなる、と本で読みました。)

以上、領収書について詳しい方にアドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

「領収証を日付を遡って書いて貰っても、偽造ではないし虚偽でも脱税でもない」はその通りです。

正。
 税務署では市販領収書が、何時製造され販売されたのか分かるデータがあります。メーカーが発表してるだけですが。
 すると、領収書発行日によっては「当時発売されていた領収書ではない。後から作成したものだ。なにかやましい取引があるのではなかろうか」と調査官が「不正発見の手がかり」とするわけです。
 偽造でも虚位でもなければ「販売者に依頼して再発行して貰った」と回答すればよろしいだけのお話です。

現実的な話
「売価170,購入価格20、購入時8年前、購入先知人氏名連絡先」
がはっきりしていれば、領収書など不用意に発行してもらうのは止めましょう。
もしも税務署員から領収書を見せてくれと言われたら「貰ってないです。購入先知人に確認してください」と回答すれば良い話です(※)。
おそらく知人の名前や電話番号くらいはご存知でしょう。
「税務署の人が聞きたい事があるっていうから、あなたの名前と電話番号を教える」と連絡しておけば良い。
 領収書の発行を依頼するよりも、ウソ偽りのない事実を税務署に伝えれば良いのです。

貴方がいくらでどこに売ったかなんぞは税務署員は知人に言いません(守秘義務)から大丈夫。また「こいつら裏で話を合わせてるな」と疑われるような取引ではありませんから、これも大丈夫。


動産(骨董品)の譲渡で申告するケースは多くないので、申告をしている事自体に税務署員は「正直なやっちゃな」という目で見ます。
記載内容が正しいかどうかを確認したいと判断した時は「領収書はありますかね」と問い合わせが来るわけですが、確率は低いです。
譲渡所得の申告書には購入年月日購入先購入額を記入する欄があります。
 本例では「取得費用はいくらか」がポイントですが、同費用を20万円とするか170万円の5%である85,000円とするかの違いとなります。
差額は115千円で、これに係る所得税は1万円か2万円程度です。
 追徴税額を考えたら、税務署員も暇ではないので「調査対象になる確率は低い」のです。
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この回答へのお礼

詳細なご説明、十分に理解できました。

これまで皆さんがいろいろ言って下さった下記の内容も、今回のご説明で自分の頭の中の整理ができました。

親身なアドバイスに感謝致します。

お礼日時:2024/09/25 22:48

知人に、「20万円の領収書」を8年前の購入日の日付で書いて貰いましょう。


確定申告に使えますよ。v(^_^)

~~~~~~~~~~~~~

>文具屋で今売っている領収証 (の用紙) を使ったりしたら、偽造とすぐばれてしまいますよ。

ウソ。知人に書いて貰うのだから偽造ではない!

>自分が虚偽や脱税に近い事をして、それさリスクがあり犯罪や処罰の対象になる可能性・・・

これも大ウソ!


領収証を日付を遡って書いて貰っても、偽造ではないし虚偽でも脱税でもない。ウソに惑わされてはなりません。
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この回答へのお礼

これが偽造に該当するとは知りませんでした。

お礼日時:2024/09/25 22:23

先ずは自分が虚偽や脱税に近い事をして、それさリスクがあり犯罪や処罰の対象になる可能性があることを自覚すべきかと。

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この回答へのお礼

詳細なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/25 22:24

>(1)来週にでも知人に連絡して「20万円の領収書」を書いて…



偽造が発覚しなければ良いですけどね。
文具屋で今売っている領収証 (の用紙) を使ったりしたら、偽造とすぐばれてしまいますよ。
消費税率区分やインボイス番号記入欄の有無にご注意ください。

>(収入印紙は私が用意するつもり…

継続性のある営業行為でなく、個人間売買なら印紙など必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>(2)その場合に、日付は8年前の購入日にして…

購入日でなく実際にお金を支払った日です。

>5年以上の保有期間の場合は、課税額が少なくなる…

譲渡所得の長期か短期かですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

これが偽造に該当するとは知りませんでした。質問して良かったです。
消費税率区分とかインボイスの件は、勉強します。

詳細なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/25 22:21

20万で買った人に遡って領収書貰うなんて面倒臭く無いですか?


20万の骨董が150万で売れたから等言ったら人間関係がまずくなると思いますが

自分なら20万で買った人とは会わずに150万ってモトがとっくに取れているんですから、確定申告で150万で売れた事を報告するだけで十分だと思うが
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この回答へのお礼

将来きっと値上がりするから、、、と言って売ってくれた本人に領収書を頼むのだし、毎週テニスをする知人ですので、人間関係はOKです。
その領収書が確定申告に使えるかどうか、その点が知りたかっただけです。

お礼日時:2024/09/25 22:17

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