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白色確定申告の個人事業主です

プライベートで得たポイントについて質問があります
Amazonや楽天で事業用ではなく、プライベート用に商品を購入した時のポイントは確定申告時に記入する必要がありますか?

またコンビニでお昼ご飯をプライベート用で購入した際、50%キャッシュバックのクーポンを使って帰ってきたポイントは確定申告時に記入する必要がありますか?

この2点は非常に気になっております

プライベートなため事業とは無関係のため申告の必要はないと考えておりますが、知識不足で勘違いしている可能性があり回答の方よろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

クーポンはお金ではないので、確定申告の対象外です。

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プライベートで得たポイントなら、無視。


事業費用支出で得たポイントなら、雑所得。
この区分分けは大変面倒ですから、金額的に少額なら私なら無視しますけどね。
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企業などが付けるポイントにも財産価値がありますので、収入等と考えられますが、ポイントを得た理由によって税法上の取り扱いが異なります。


https://www.smbc-card.com/nyukai/magazine/tips/t …

買い物時に購入額に応じて付くポイントは値引きと考えられます。懸賞や登録キャンペーンなどのポイントは一時所得、何かの作業の対価であれば事業所得または雑所得です。

作業の対価として、ポイントを得た場合は雑収入や雑所得として確定申告に含める必要があります。

購入ポイントを得たりポイントを利用したりを事業に関係ないところで行った場合は関係ありませんが、事業に関係ある支出でポイントを得たり、ポイントを使ったりした場合は、それを考慮して経費計上が必要です。
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ポイントは、収入?所得?になるの?、有効期限キレるだけで無効になるのに?


次に所得申告、と事業の決算を混同しているようですね
事業の決算にプライべートの収入は無関係でしょう。
事業主自身の所得申告では、申告書の欄にもあります
事業による収入欄、事業による所得欄、決算結果がこの欄に反映されます。
ほかにも収入・所得欄があるでしょう
事業収入(所得)のほかに。
不動産収入(所得)、配当収入(所得)、利子収入(所得)、雑収入・公歴年金等収入(所得)
必要なものはそこに記載します
>プライベートなため事業とは無関係のため申告の必要はないと
事業の会計・決算には無関係、というだけなんです。
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>事業とは無関係のため申告の必要はないと…



2、3日前に同じような質問に回答しましたけど、あなたじゃなかったかな。

所得税法は国民全員に共通して適用されるんだって。
個人事業者だけでなくサラリーマンでも同じなのです。

ポイントが課税対象になるかならないかは、事業とは関係ないのです。
サラリーマンでの申告しなければいけないのですから、事業者が家事用買い物で付いてきたポイントも申告しなければいけないのです。

ただ、40キロ制限の道路で1キロたりともスピード違反をしたことのない運転者などいないのと同じで、買い物のポイントを確定申告しているサラリーマンなどめったにいないのは事実です。

本来の業務関係部分でよほどごまかして税務署が調査に来たのでない限り、確定申告書に書き込まなくても税務署がポイント無申告で問い合わせてくることはまずないとは言えますが、申告する必要があるかないかと聞かれれば、あるとしか答えようがないのです。
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ポイント収入は申告しません。


お金に見えてお金でない。
貯金できないよね。
ここでポイント得る場合も収入として申告しないよね?

白色より青色の方がお得ですよ。
経費の種類増える。節税対策。
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