歳とったな〜〜と思ったことは?

確定申告をプライベート口座のみで記帳することはアリですか?
事業用口座とプライベート口座を分けた方がいいことは分かっているのですが、確定申告の対象である昨年度は、混同している口座しかもっていません。

全ての口座をプライベート口座扱いとした場合は「事業主貸」と記載するところは記帳不要で「事業主借」と「経費系の勘定項目」のみだけを記帳するという認識であっていますでしょうか?

それとも事業用とプライベート用が混同している口座しかなかったとしても、どれか1つは事業用口座として扱った方がよいでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1です。

回答を書き直します。


>確定申告をプライベート口座のみで記帳することはアリですか?

個人事業者の場合、事業用口座を持たないで、生活用口座(プライベート用口座)で事業用の資金を動かしたとしても、記帳を正しく行うならば、問題ありません。

同じ生活用口座(プライベート用口座)の中で、生活用の資金と事業用の資金が動くわけですが、事業の記帳を正しく行うならば全く問題ないのです。


>全ての口座をプライベート口座扱いとした場合は「事業主貸」と記載するところは記帳不要で「事業主借」と「経費系の勘定項目」のみだけを記帳するという認識であっていますでしょうか?

違います。「事業主貸」も「事業主借」も「売上」も「経費系の勘定項目」も、すべて記帳しなくてはなりません。


>それとも事業用とプライベート用が混同している口座しかなかったとしても、どれか1つは事業用口座として扱った方がよいでしょうか?

いいえ。事業用口座が一つもなくても問題ありません。
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>「事業主貸」と記載するところは記帳不要で「事業主借」と「経費系の勘定項目」のみだけを記帳するという認識であっていますでしょうか?



55万円控除、65万円控除を取る場合は、貸借対照表の作成が必要です。
こういうことをすると預金残高が合わなくなります。
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>事業用口座とプライベート口座を分けた方がいいことは…



それはそうですが現実問題として、住居と仕事場の住所が違うのでない限り、完全に分離することは不可能です。
家賃 (or固定資産税と減価償却費) や水道光熱費など、事業と家事用双方にまたがる出費が必ずあるからです。

>全ての口座をプライベート口座扱いとした場合…

ではなく、現在使っている口座を貸借対照表の「普通預金」として登録するのです。
現在使っている口座が事業用口座と考え、家事用の入出金は事業主貸と事業主借で仕訳をするのです。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>「事業主貸」と記載するところは記帳不要で「事業主借」と「経費系の勘定項目」のみだけ…

そういう論理にはなりません。

>どれか1つは事業用口座として扱った方がよい…

良いか悪いかではなく、そうしなければいけません。

完全な家事用入出金まで仕訳したくないのは自然なことですが、そのためには今後 2 つの口座を持つことが必要になります。
・事業用口座・・・事業専用入出金及び双方にまたがる入出金
・家事用口座・・・双方にまたがリはしない家事限定の入出金

この場合、同じ銀行で 2 つの普通預金を持つことはできませんから、家事用は家族名義にするか、別の銀行にする必要があります。
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>全ての口座をプライベート口座扱いとした場合は「事業主貸」と記載するところは記帳不要で・・・・・



いいえ。「事業主貸」と記載するところも記帳しなくてはなりません。

むろん、「事業主借」と「経費系の勘定項目」も記帳します。


>それとも事業用とプライベート用が混同している口座しかなかったとしても、どれか1つは事業用口座として扱った方がよいでしょうか?

いいえ。事業用口座として扱う口座がなくても構いません。
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