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祖父母の銀行口座の名義を父に変更した場合の贈与税について

閲覧ありがとうございます。
10数年前に父方の祖父母が他界したのですが、その際にお恥ずかしながら父が相続手続きをしておらず、今になって祖父母が住んでいた家の解体をしなければいけなくなり、すぐ相続手続きに取り掛かる予定です。

そこで気になっているのが、祖父母の生前の銀行口座の事です。
亡くなる前に、父が祖父母の銀行口座の名義を父本人に変更したらしく、そこからは父がすべて管理していたようです。他界後の葬儀費用や、生活していく上での費用として使用しており、何年か前に使い切ったとの事...
この場合、名義預金というものに当たり、遡って贈与税が発生するという事でしょうか?
祖父が1000万ほど、祖母が600万ほどの預金があったと聞いた記憶があります。

A 回答 (8件)

預金口座の名義変更はできませんから、残高分を移されたのでしょう。


お書きの内容であれば、父上が祖父母様から預金分をもらった時点で贈与税がかかります。さらに贈与の時期と亡くなられた日との関係によっては相続税の対象にもなる可能性があります。

いずれにしても十数年前で時効が成立していますので、いまさら課税されることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、おっしゃる通り名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです!
相続でも贈与でも、時効を過ぎてるとの事で安心しました

お礼日時:2024/09/22 22:17

主として、以下のような理由から、


あまり、心配する必要はないようにも感じますが。

すなわち、
●贈与税については、既に時効になっているはず。

10数年前のことだとすると、既に時効にかかっているはずですね。
贈与税に関しては、贈与の事実の発生後、原則として6年、悪意があったとしても7年で時効になるようですので。
なので、いまさら税務署が追徴に向けて動き出す可能性はないかと。

ちなみに、仮に相続だとしても、同様に時効にはなっているはずですので。

【ベンナビ相続】
https://souzoku-pro.info/columns/seizenzouyo/262/


なお、金融関係者として、細かいことを申し上げますが、
【亡くなる前に、父が祖父母の銀行口座の名義を父本人に変更したらしく】

⇒銀行や信用金庫等の金融機関の預金の名義変更は、個人名義の預金の場合には、実務上絶対にできません。

なので、いったん祖父母の銀行預金口座を解約したうえで、あらためて父名義の預金口座を開設されたものと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、おっしゃる通り名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです!
相続でも贈与でも、時効があるとの事で安心しました!

お礼日時:2024/09/22 22:19

>亡くなる前に、父が祖父母の銀行口座の名義を父本人に変更したらしく、


贈与税にの対象になりますが、相続人の死亡前に行われた贈与は相続財産に含まれ相続税申告の対象になります。

祖父母の死亡から10年以上経過しているなら、もし、贈与税、相続税が課税される場合でも時効になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです(~_~;)
相続か贈与だとしても、時効があるようで安心しました!

お礼日時:2024/09/22 22:14

相続税の話をしてる人がいますが、明確には生前に贈与したことになり、課税対象ですね。

額にして320万程でしょうか…ただ、未だに何の音沙汰も無いなら、税務署を把握出来ていないのかも知れませんね。余程悪質で無い限り、一度きりのこの程度のしかも家族間の贈与って見逃されることは多いと思います。
大抵、追徴課税されるのって何千万単位の脱税や何年にも渡って繰り返し、申告して無い場合が殆どです。
私も詳しくは言いませんが、経験あります。世間で言われるほど贈与税は課税されていないと思います。そもそも個人間でやり取りされる贈与とか、数が膨大過ぎて税務署も把握出来ません。
では、何故、昨今、世間で贈与税、贈与税、追徴課税、重加算税っていうのか…脅しといて自分で申告して貰うためだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

回答ありがとうございます!質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです(~_~;)
名義変更であっても、生前贈与に当たるのですね...今まで税務署からは通知も何も来ていないと思います
払わなければいけないものを払っていないかもしれないのは心苦しいですが、使い切ってしまってるので...(~_~;)このまま何もないといいのですが、、

お礼日時:2024/09/22 22:13

相続税の基礎控除は、このケースだと3,600万円ありますので、申請をしていても非課税でしたから、今さら追徴される心配はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
相続税はかからない金額だったのが幸いです。
他の方の回答でも、贈与税も時効のようで安心しました

お礼日時:2024/09/22 22:04

>父が祖父母の銀行口座の名義を父本人に変更したらしく…



祖父母の子供が父だけなら、何の問題もありません。
祖父母の子供が複数いたのだとしても、その人たちの同意があったのなら、やはり問題ありません。

>この場合、名義預金というものに当たり…

ん?
何で名義預金なんて言葉が出てくるの?

名義預金とは、例えば親が子の名前で口座を開き、実質は親自身のお金を出し入れすることです。
ご質問の事例とは全く異なります。

>遡って贈与税が発生するという…

時効にかかっていなければ (←ここ大事)、相続税が課せられることはあっても贈与税は全く関係ありません。

しかも、十数年も前のことなら、とっくに相続税も時効となっています。
今さら相続税を納める必要もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです(~_~;)
父には妹が1人いますが、妹にもいくらか渡し、残りは父が引き継ぐという事で合意したとの事でした
名義預金の定義から、父の状況とは違うけど生前贈与のようなものになるのでは?と思い、質問させていただきました
こういう事には疎く、申し訳ありません!
もっと勉強します

お礼日時:2024/09/22 22:02

相続財産ですので贈与ではありません


相続税が発生するかどうかの問題
相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与ではなく相続財産だとみなされます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです(~_~;)
質問内容の場合、贈与ではなく相続になるのですね
勉強になります

お礼日時:2024/09/22 21:55

預金を相続して、金額から見て相続税は掛からなかったようですね



預金者の名義を変えたのは、金額を全部移すのが面倒だったのでは? と思います

>すぐ相続手続きに取り掛かる予定です。
既に相続されていたのでは?
10年前の案件で相続されていなければ税務署が何らかの物言いを言うと思いますが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!質問をした後に父にもう一度詳しく聞いたところ、名義変更ではなく祖父母の口座を解約→残高を父の口座へ入れ替えたようです(~_~;)
名義変更の場合、生前贈与のような形になってしまうのでは?と心配になりました
確かに問題があれば税務署から何かしらお達しが来ますよね!

お礼日時:2024/09/22 21:52

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