【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

A組合の2024年9月中の1年満期定期預金優遇金利キャンペーン(一人300万の限度額)により、9月2日に妻が300万円の1年満期定期預金をした。
その後9月17日に同キャンペーンにより、夫が300万円の1年満期定期預金をした(300万円1口でなく100万円と200万円の2口)。
夫の300万円は夫の100万円と妻から銀行振込で借り受けた200万円の合計額です。1年後の9月17日の満期に妻分の200万円の定期預金の元利とも銀行振込により妻へ返却予定。

① 借入・返却が認められなかったとしても、実質、妻の預金であり名義預金に近いと思いますので贈与と思いませんでしたが、上記の200万円-110万円=90万円に対する9万円の贈与税納付のための贈与税申告が必要ですか?
今更、日付をさかのぼって確定日付なしの借用証書を作成する方法は効果なしと思います。
② もし、そのままでは上記の贈与税申告が必要と2024年に判断されたら、妻分の200万円の定期預金のうち100万円を今年中に中途解約して妻へ銀行振込により返却すれば9万円の贈与税は不要ですか?
③ 2024年の譲渡所得の申告の件でおそらくお尋ね書は来ないと思うが、万一来た場合は、妻と夫の預金通帳を見るのかどうか?

税務署の対応の関係にて参考になる可能性のある当方の事情(今までの経緯)

妻とその兄が各2分の1ずつ相続した不動産を売却し2024.9.12最終決済した。
上物の建物は解体したため、土地を売却し共有者2名で約3,000万円で売却し、一人当たり約1,500万円の入金あり。妻と夫は70代で年金暮らし。夫婦ともに相続税の心配するほどの財産は持っていない。2024年3月15日までに譲渡所得の申告予定。税理士に頼まず夫が代理申告する。夫は4年前に同様(相続共有財産)のケースで本人での申告経験あり。4年前は税務署からのお尋ね書は来なかった。

1,2022.11.1 A組合の出資金のため夫から妻へ100万円を貸出、妻がA組合へ100万円出資した。(夫はすでにA組合へ100万円の出資をしており一人100万円の出資限度額があるため)
2024.7.30妻の共有持分不動産売却手付金等の入金があったため、妻から夫へ100万円の返却。

2,2024.4.20 妻の共有持分不動産売却時の建物解体工事費等の支払資金のため、夫から妻へ160万円貸出して、同年7月30日妻の共有持分不動産売却手付金等の入金があったため、妻から夫へ160万円の返却。

上記の資金の移動はすべて銀行口座への振込による。

以上、詳しすぎて回りくどかったかもしれませんが、特に不動産売却時の売主に対する税務調査にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 税理士に相談料を払い相談すればよいのでしょうが、キャンペーン期間中の100万円の1年定期の利息は税抜きで約4,781円であり、税理士の相談料にもなりません。200万円でも9,562円です。かといって、サービスで無料でお願いできる知り合いの税理士もいませんし、たとえ知り合いがいて無料であったとしても相談の回答がやや無責任になるかもしれません。

    贈与税の時効は6年から7年だと思いますが、後日、贈与税をかけられたら、加算税やら延滞金やらで多額のお金が必要になるでしょう。

      補足日時:2024/10/01 17:14
  • ご回答いただいた皆様ありがとうございます。
    初めて登録し初めて質問しましたので、要領がわからず最後の回答から7日が経過したので自動的に締め切りになるかもしれません。
    まず税務署へ電話をして、匿名で電話相談可能ならば①贈与税が必要か? 必要ならば②200万の定期預金を解約し妻に返却すれば贈与はなかったことになるか?
    を電話相談しようと思います。
    面談相談も匿名で可能ならば、面談相談に行くかもしれません。

      補足日時:2024/10/08 18:47

A 回答 (4件)

200万円が妻口座から夫口座に流れてる。


これは贈与なのではないか、と税務署員から疑われたとしたら、反論できなければ贈与税発生します。
贈与を受けた額を返金してしまえば「贈与契約の取り消し」なので、贈与税は課税されません。国税庁長官通達でそうなってます。

心配しないで、さっぱりしたいなら、預金解約して夫口座から妻口座に200万円送金しておくのが良いです。

個々人の預金の流れを税務署は把握してませんから「これ、贈与ですよね」と疑われる機会はまずないですが、不動産譲渡から発生した預金ですと、その譲渡代金の流れを、もしかしたら調査官が目にしてしまう可能性は否定できません。

ネットで相談なさるくらい心配なら、一度妻に返金しておくことを勧めます。

なお、贈与税課税権の時効は法定申告期限から6年、仮装隠ぺい行為があった場合には7年です。
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どーも~~~、税務署からアウトを食らったものですw


アウトと言いますが、父が土地売却したまま他界し、その後の税務調査ですw

ご質問内容と似ているのか、相違なのか、微妙なのか、少しは参考になると思います。

1,不動産屋→税務署へ売却やお金の流れ。これは基本伝わると思った方が良いです。

都合、叔父が他界して、父がその土地を相続。そして売却し確定申告しないまま他界。老齢で入院した際に「お便り」届いたわけですが、実家在住の実弟も我関せずでスルー。

結果、税務署→税理士→自分・実弟と調査されましたw
税務調査ですが、素人では対策は基本無理ですよw
税務署は全てを知る権限を持っています。
その上で、午前中は雑談や趣味の話、仕事の話、他界した際の話などなど。
自分や他界したご両親、兄弟姉妹などの仕事や趣味の話もあります。

お昼を挟んで午後は預金通帳の照らし合わせ。

彼らは通帳のお金の流れを把握した後、税務調査に入りますハイ。

で、問題はここから。
・知らずにやった。
・意図的にやった。これらは、素人でも判断着くと思います。

また、税金のプロの税理士にお願いした後、書類や税金がミスがあった。
=修正課税。

・素人がやった場合、書類や処理方法を知らなくても「意図的だった」のではないか??これが大前提に来ますから。。
特に名義預金。
知らぬ存ぜぬを繰り返したとしても現実的に存在するわけなら名義預金ですよね?
これが、生活費として消費されている場合は考慮もあるそうです。

お話の流れから考えると・・・・
返却、返却と書いてますが、税務署的には多額の入出金の繰り返し。
ですよね???これは何の為の入出金???と考える方が普通では無いでしょうか?
手渡しの場合、夫婦間借用書など有るはずないし。。。

ましてや『土地を売却し共有者2名で約3,000万円で売却し、一人当たり約1,500万円の入金あり。』

此処なんですよねぇ・・・
ーーー
本人(土地の売却をした人間)が知る知らないは問題外。
法律があって、確定申告しない場合は一方的に加算税やら延滞税取られるだけです。

で、それらが自分たち(売却人は父)でした。
ま、自分だったら・・・・
1時間1万円の相談しますよ。税理士さんに。
高い安いが問題では無いです。

豚は太らせてから食え。これが税務署の判断らしいです。

・延滞税、加算税、重加算税、などなど。。
ま、税理士さんに相談すれば申告しましょう。とはなりますが・・・

後日バレた際に高額になりますから。。。
それと、4年と書いてますが、うちの父の場合は他界後4年後でした。
これは上記が重なってのことだと思います。
ただ気になるのは、税理士さんが「普通、お父様じゃないんだよなぁ・・・流れから。。(別な他界した叔父・叔母の予定)」との事。

よほど、気になったことが税務署的にあった事と思います。

また、地元の税務署で済むのか。
これが、政令指定都市の税務署になるのか。
この辺も全く違うそうです。

でも、仰る通り、時効成立もありますから^^
大船に乗ったつもりでも良いと思いますよ^^

あ、自分が読んだ書籍です。ご参考までにm(__)m
https://x.gd/lY3g6
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だから、家族間での貸し借りに、贈与税の申告など必要ないって。



そんなに心配なのなら、この質問文をそのままコピーして持って行って、税務署で聞いてみればよいのです。

税務署員も鬼ではありません。
脱税しようとする人にはたいへん厳しいお役所ですが、素直に相談しに来る人には、とっても優しいお役所なんです。
贈与税を払え、などと絶対に言いませんよ。
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>実質、妻の預金であり名義預金に近いと思いますので贈与と…



四角四面に解釈すれば贈与が成立していると捉えられなくもないですが、現実問題として、税務署が一市民の預金を日々刻々監視しているわけではありません。
1~2年のうちに返すのなら、それはそれでよいのです。

贈与税の申告など必要ありません。
そこまで杓子定規に考えなくてよいのです。

>2024年3月15日までに譲渡所得の申告予定…
税金は和暦ですが、令和7年3月の書き間違いですね、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>税理士に頼まず夫が代理申告する…

確定申告は申告者本人自ら行わないといけません。
つまり申告書を夫が堂々と持って行ったら、たとえ親子や夫婦間であっても一言言われますよ。

夫に確定申告書の作成能力が十分あるなら、夫に書いてもらったら後は郵送すればよいのです。
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