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ある夫婦が離婚協議中です。
財産は家のみで、離婚するにあたり夫名義の家を売却することになりました。
家の売却額が1,000万で、住宅ローンの残高が1,500万なので、
500万のローンが残ってしまいます。
この500万を、妻が、妻の父から贈与してもらった現金で一括返済することを考えています。
もちろん妻の父から妻への贈与税がかかるのは承知しています。
この場合、妻から夫への贈与税もかかるのでしょうか?

A 回答 (5件)

他の財産が無いとすれば、財産分与で負債の半分の250万円がそれぞれの負債になるはずです。

今売却せずに、妻分の負債の250万円を払って、残りはご主人がローンで払うことにすれば贈与税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

なるほど、そういう手があるのですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/27 23:05

離婚すれば他人ですから、放置でよいと思います。


>家の売却額が1,000万で、住宅ローンの残高が1,500万
これは不可解だと思います。
通常はローン残高ろり資産価値のほうが大きいです。
>もちろん妻の父から妻への贈与税がかかるのは承知しています。
いいえ。
親子間なら「相続時精算課税制度」で2500万まで贈与税がかからない方法はあるのです。
その他、色々と解説すればキリがありません。
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この回答へのお礼

現実にローン残高のほうが資産価値より多いのです。

相続時精算課税制度は使えますね、ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/27 23:05

夫名義の家ということは夫名義の住宅ローンなわけで、別れる妻が支払う義務は無い。


連帯債務者になっているなら、離婚協議で連帯債務を外すように要求すべきでしょう...
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この回答へのお礼

たしかに義務はないんですよね。
ただいろいろと事情がありまして。
連帯債務の件は確認します、ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/27 23:05

>この場合、妻から夫への贈与税も…



たいへん不謹慎ながら、妻に不貞があって慰謝料代わりに500万払うとかでない限り、それはそうなります。

とはいえ、この場合の贈与税を払うのは、妻でなく夫ですよ。
離婚した夫に贈与税が掛かろうと掛かるまいと、もう知ったことではないのでありませんか。

もっともその前に、

>妻が、妻の父から贈与してもらった現金で一括返済す…

妻の父から夫に直接渡せば、贈与税は1回で済みますけど、すでに妻がもらってしまっているのですか。
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この回答へのお礼

まだ妻はもらってません。
父から夫に直接、というのも考慮に入れて考えてみます。
ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/27 23:05

500万を子供に渡すのは、贈与税の対象外金額です。

ただ、夫婦がまだ離婚していなければ、共有として、贈与税の範囲外になるでしょう。

離婚していれば、100万以上は、確か、贈与税の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/27 23:05

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