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生命保険を利用した相続税対策として、次の2つを考えています。

問題点等がありましたならば教えてください。

○夫、妻、子供3人を想定しています。
 夫が先に亡くなり、その後妻がなくなることを想定しています。

○その1
・夫が保険料支払い者及び被保険者として、保険金2000万円の一時払い終身保険にはいる。
・保険金受取人は、3人の子供とする。
・夫死亡時、法定相続人が4人であり、2000万円までの生命保険金には相続税がかからない。
・結果として、夫死亡時に子供一人当たり約666万円の金を渡せる。

○その2
・夫が保険料支払い者、妻を被保険者、保険金受取人を夫として、保険金1500万円の一時払い終身保険にはいる。
・夫死亡時に、その保険は妻に相続させるとともに、保険金受取人を3人の子供とする。
(夫死亡時に妻に相続税が発生するが、妻の受け取り遺産が1億6000万円以下なので妻の相続税の支払いはなし。)
・その後妻死亡時に、1500万円の保険金が3人の子供に残る。法定相続人が3人なので、1500万円までの生命保険金には相続税がかからない。
・結果として、子供一人当たり500万円の金を渡せる。

いかがでしょうか。

A 回答 (1件)

特に問題ありません。



その2は意味があるかどうかです。
一時保険料を夫が払うのと、
その分を奥さんが相続し、
その後に奥さんが終身保険に
入るのと特に違いはありません。

夫が妻にかける終身保険は、
夫の相続時にその保険の
解約返戻金相当が相続財産と
なり、節税効果はありません。
1.6億におさまるなら、
現金等で相続されればよいし、
もし、妻が先に亡くなった時
夫に所得税がかかる可能性が
あります。
(保険金が保険料を上回った場合)
ですから、あまり意味がないかな
と思います。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>その2は意味があるかどうかです。
>一時保険料を夫が払うのと、その分を奥さんが相続し、その後に奥さんが終身保険に入るのと特に違いはありません。

確かにそうですね。ただ次のことを気にしています。
・年を取ると生命保険に入りにくくなるので、入れるうちに入っておきたい。
・現在妻には1500万円の一時払いの生命保険に入るお金がないが、夫なら何とか払える。

特に問題がなさそうであれば、保険会社の営業と相談しようかと考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/16 09:37

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