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質問させて頂きます。
住宅借入金特別控除を申告をする際に、計算明細書にて
自己資金負担額を記入する欄があります。
夫婦で貯めたものですが、明確になっているのは
夫の口座から540万円、妻の口座から320万円です。
持分は土地・建物それぞれ1/2になっています。
土地・建物の持分は出資比率で決めると、後で知りました。
購入当時は無知だった上に、銀行でも頭金の出所は聞かれませんでした。
自己資金の差額分の贈与税は発生しますか?
贈与が発生する場合、連帯債務のローン負担割合を妻側に多くつける
事で解消されますか?
土地・建物で3800万円
借り入れは、妻名義、夫が連帯債務者で3000万円
年収は、夫500万弱、妻300万

また、夫名義で金融公庫の債券買入をしていました。
債券買入の際、妻の口座から入金記録がある場合は、
その分は妻のものと言えますか?
この場合は、税務署で通帳などを見せる必要が出てきますか?

以上です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>土地・建物で3800万円


名義が1/2ずつなので、各人1900万ですね。

>借り入れは、妻名義、夫が連帯債務者で3000万円
この意味がわかりません。
「連帯保証人」の間違いではないのですか?
確かに「連帯債務者」なのですか?
連帯債務型であれば、妻、夫の二人とも対等な連帯債務者となります。

債務が3000万ですから自己資金は800万ですね。

連帯債務なのであれば、自己資金を各人400万ずつ、そして連帯債務ローンの1/2ずつ負担しているとすれば、各人の負担額は1900万ずつになるので何の問題もないのですけど。

もし連帯債務ではなく連帯保証なのだとすると(これはローン残高証明書に二人の名前があるのかどうかでわかります。一人しか名前がなければ連帯債務ではなく連帯保証です。)、いま妻が債務者とすれば、妻の出資は最低でも3000万あるわけで、1900万の持分しかないので、自己資金を100%夫としても、つじつまが合いません。
つまり差額1100万妻から夫への贈与になりますね。

>夫婦で貯めたものですが、明確になっているのは夫の口座から540万円、妻の口座から320万円です。
口座が誰の名義なのかは関係ないです。これは夫婦で貯蓄したのであればあまりうるさいことは言わなくてOKです。

>自己資金の差額分の贈与税は発生しますか?
自己資金の差額分というのは上記口座名義の話でしょうか。それは気にする必要はありません。


>贈与が発生する場合、連帯債務のローン負担割合を妻側に多くつける事で解消されますか?
自己資金の持分比率を変えるのであればそれだけ連帯債務であればその比率を変えればよいです。

>夫名義で金融公庫の債券買入をしていました。
であれば基本的に夫のものと推定されます。

>債券買入の際、妻の口座から入金記録がある場合は、その分は妻のものと言えますか?
いいえ。

>この場合は、税務署で通帳などを見せる必要が出てきますか?
必要ありません。

この回答への補足

銀行より、夫・妻それぞれ借入金の年末残高等証明書が送付されてます。
頭金の出所を詳しく説明しなくても大丈夫ならば、回答者様の内訳通り、
連帯債務の計算明細書に記入しても大丈夫でしょうか?
質問ばかりで、申し訳ありません。
悪いことをしている訳でもないのですが、税務署と聞くとある程度の
自信がないと、怖気づいてしまいそうで。情けないです。

補足日時:2007/02/23 23:31
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この回答へのお礼

心に引っ掛かっていて、不安で仕方ありませんでした。
親切にどうもありがとうございます。

お礼日時:2007/02/23 23:31

>年収は夫が500万弱で、妻が300万程です。


そうですか、すでにお子さんがいて共稼ぎということは今後も共稼ぎを続ける(少なくともローン完済まであるいは今から10年は続ける)のであれば、ざっくりと夫と妻の割合が5:3になるようにすれば一番無難です。
夫婦で稼いだ頭金もその割合であつめたということに出来ますし、今後の返済でもそのように考えることが出来ます。

ただそれだと妻の持ち分が少なくなるので、夫婦平等にしたいということであれば5:5でも構わないと思います。妻の方も300万ほどあるのであればそれなりに納税があるはずですから、5:5でもそんなに違いはないでしょう。
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この回答へのお礼

度々親切にありがとうございました。
これで、胸を張って還付申告に行けます。
お世話になりました。

お礼日時:2007/02/25 07:03

>回答者様の内訳通り、連帯債務の計算明細書に記入しても大丈夫でしょうか?


はい。連帯債務のようなので特に問題ありません。

ところで夫、妻は双方今後も働き続けるのでしょうか。
また夫と妻の納税額(年収が同じなら大体同じですが)も同程度なのでしょうか。
つまり、住宅ローン減税の恩恵をどちらが多く得られた方が得なのかという視点で頭金の比率を変えて、恩恵を多く受けたい方にローンの債務比率(ローンを負担する比率)を高くするようにしたほうが得です。
この比率は一度決めると後からは二度と変更できませんからね。
よく考えてください。

この回答への補足

毎回親切な回答ありがとうございます。
子供が三人居ます。夫に扶養入れてます。
年収は夫が500万弱で、妻が300万程です。
お手数ですが、今一度アドバイスして頂けたら、助かります。

補足日時:2007/02/24 09:17
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