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専従者ではなく、簿記や事務を頼んでいる妻に対価を?と考えたらどうすれば?昨年8月に結婚しました。自分はフリーランスの設計です。妻は会社員です。其の場合、専従者では申請できないらしいのですが、実際にはかなり手伝ってもらっているので、どう確定申告するのか?教えてください。

A 回答 (2件)

どのような名目で夫が妻に支払ってもよいです。


事業所得の計算の上では「生計を一つにしてる者にたいしての支払は経費計上できない」です。
実際に妻に「ありがとね」とお金を渡しても、夫のポケットマネーから出すということになります。
逆に妻は「収入がある」として確定申告書の作成時に夫から貰ったお金を計上する必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確定申告できました。たすかりました。

お礼日時:2012/03/10 12:13

>簿記や事務を頼んでいる妻に対価を?と…



夫から妻へのお礼ですね。

>実際にはかなり手伝ってもらっているので、どう確定申告するのか…

【事業主貸 100円/現金 100円】
と仕分けます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

青色申告なら、決算書 4ページの左側下のほうです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
白色申告ならどこにも関係しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。わかりました。

お礼日時:2012/03/10 12:12

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