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今年の9月に主人が仕事を突然解雇されました。
給料の未払いも4カ月ほどあり、今現在も支払ってもらえていません。
6月以降、主人に収入がないため、連帯債務となっている住宅ローンは妻である私の給料で全額支払っています。
年末調整をするにあたり、疑問に思ったことです。
昨年までは、住宅の所有割合(夫6:妻4)と同割合をローンの負担割合として支払いし、そのように申告していました。
今年は、5月までは昨年と同じ負担割合でしたが、6月以降は妻が全額ローンを支払っています。
夫のローン残高が減少せず、妻のローン残高だけが減少ている状態でありのまま申告して問題ないでしょうか?その場合、住宅の持ち分割合とローン負担割合が合致していない。昨年までのローン負担割合と合致していないということで問題になりませんか?
それとも、実際のローンの負担(支払い)は全額妻がしているが、昨年と同じように6:4の割合で負担したように申告したほうがよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

連帯債務なんですよね。


では、銀行さんは、あなたの収入からの返済であろうと、ご主人の収入からの返済であろうと、どっちでも知ったこっちゃない、ということではありませんか?
それぞれにローンを組んでいるわけではなく連帯債務でのローンというのは、こうしたことをを想定してのことなのですから。

で、夫婦間の問題ですが、妻が全額負担しているといわれていますが、これは次のようにも考えれますね。
たとえば、月10万円の返済だとすると、7月以降妻が夫に6万円の現金を贈与し、夫はそれを元に6万円銀行に返済する。
妻は妻で4万円の返済をつづける。
そうすれば、ローンの負担割合は、従来通り6:4の割合ですね。

ローンのリスケジュールや、贈与税の問題はそれとして、今年の分は6:4で控除受けてしまえばよいのでは、と思うのですが。
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>妻のローン残高だけが減少ている状態でありのまま申告して問題ないでしょうか…



問題あるかないかではなく、ありのままに申告するのが税務関係手続の基本です。

>全額妻がしているが、昨年と同じように6:4の割合で負担したように申告したほうがよいの…

それはだめ。

>6月以降は妻が全額ローンを支払っています…

夫が負担すべき分を妻が肩代わりするのは、妻から夫へ税制上の贈与に当たります。
それがもし、年間 110万円を超えるなら、もらったほう (夫) に贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
「贈与税の申告」は、年末調整や「所得税の確定申告」とは別物です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

夫の無職状態が今後何年も続きそうなら、贈与税を避けるために、建物の登記割合を変更することも視野に入れるべきでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

くわしい回答をありがとうございます。
税務署に相談してもそのような具体的な回答を得られませんでしたので助かります。
現在就職活動しており、早めに次の仕事に就くつもりでいるようですし、できれば登記割合の変更はしたくありません。
実質、6月以降は妻がローンを全額負担している状態ですが、ローン支払額の6割の金額を主人に贈与すれば昨年と同じ状態のままで申告してよいということですよね。
贈与の金額は110万円を超えませんので、贈与税の申告も不要と理解してよいのでしょうか。

補足日時:2010/12/11 20:44
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私は銀行の融資担当の仕事をしています



質問内容とまったく異なる回答で申し訳ないのですが、住宅ローン控除その他申告については申込者「ご主人」の契約内容やケースによって異なる場合があります、

住宅ローンを組んだ銀行のあなたの担当員に相談しないと勝手なことはいえません。

ネットだと適当なことがいえるので、必ずあなたの融資担当に相談される手段をとらないといけません。

質問内容と異なって申し訳ないです。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。銀行のローンセンターに聞いたら、税金のことなので税務署へ…税務署に聞いても、明確な回答はもらえませんでした。税務署には、うまく伝わらなかったのかもしれません。

お礼日時:2010/12/10 23:11

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