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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
税務署からお尋ねが来ても、誰がどのように出資したかを申告するだけです。
夫の預金から300万出したと申告して、「証拠を見せてください」と言われることはまずはありません。
質問者さまがものすごく資産家であったり、あるいはもっと大きな金額ならば通帳の提示を求められることはあると思います。
で、夫が300万出したという嘘をつくことは脱税なのでは?と心配されるかもしれませんが、実際に夫婦間のお金の貸し借りはそんなに厳しく問われません。
現実に結婚してから生活費は夫が出していてその中から妻の貯金にしていたのを、夫に返して住宅購入資金に充てました、という説明で充分だと思います。
>主人の預金から全額出したと申告するのでしょうか。それとも300万円は妻から借りたと申告するのでしょうか
これは、借金とするのか夫が出したことにするのかは、質問者さま次第です。
No.2
- 回答日時:
#1の方の回答がすべて正しいと思います。
実際に、300万円を妻の口座から夫の口座へ移動したからってそれについて言及することはないですし、借用書などを作ってもそれを提示する機会は実際にはありません。
夫婦間では生活費として日常、金銭の授受は行われているのですから、その一部ということです。
#1の方のおっしゃるように、離婚の時に踏み倒されることもあり得るのですから、それならば毎日の生活費からへそくりをしていって返済分とする方が理にかなっているような気がします。
私も、普通に300万円分を妻の名義にすればいいのに、と思いますが、それはできないのですか?
共有名義にするなら税金も利息もかかりませんし、住民票取り寄せなどの費用がちょっとかかるだけで簡単にできますよ。
共有名義にすれば悩むことはないのですが、今のところは考えておりません。300万円を主人の口座に移動し、支払いにあてて言及されることはないのですね。税務署からもしおたずねがきたとして、主人の預金から全額出したと申告するのでしょうか。それとも300万円は妻から借りたと申告するのでしょうか。贈与にあたるかどうかが一番気になるところです。
No.1
- 回答日時:
夫婦間で借用書を造り、契約したとしても、あまり意味がないと
聞いたことがあります。いつでも一方から破棄できるとか。
夫婦は生活を共にするので、金銭の貸し借りは起きて当然との見方です。
金銭貸借よりは、お金を出した割合で土地の持ち分を決める事が一番いいと思いますが。
失礼ですが、もし万一離婚された場合、旦那様からの返済が滞ったとして、責めたところで
お金がなければ払えない訳で、最悪泣き寝入り
その上、奥様の持分がないために、土地から出て行かなければいけない事になりますよ。
質問に対する回答になっていなくてすいません。
あまり意味がないのですね、、年間110万までは贈与にあたるということを気にしすぎてました。
万が一のことを考えて共有名義にしたほうがよいことは理解してはいるのですが、現時点では共有名義は考えておりません。
ありがとうございました。
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