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夫婦間の居住している区分所有物の贈与

こんにちは、法律素人です。
私はちっちゃい有限会社を経営しております。
銀行からお金を借りるとき、保証人になっております。まぁ、どこにでもある中小企業のパターンです。

今、私の住んでいるマンションの名義は私になっており、もし万が一私の会社が破産すると私名義の物はすべてもっていかれてしまいます。
そこでリスクヘッジとして考えたのですが、私の名義になっているこのマンションを妻に贈与したらどうかと考えました。

婚姻歴は20年以上あり、抵当権も設定されておりません。
2110万円まで控除できるようなので贈与しようと思います。

そこで質問させていただきたく思います。
(1)こんな簡単なことでリスクヘッジになっているのでしょうか?
(2)私のマンションの評価額はどうやって出せばよいのでしょうか?今のご時世買った時より高くはなっていないでしょうが一応それは知っておきたいです。
(3)贈与する場合、手続きを「どこで」「どのように」すればよいでしょうか?
 こういうことは司法書士や税理士にやってもらうのが通例でしょうが自分でできるならやってみたいです。

たいへん質問が多くなってしまいました。恐縮ですがもしお時間のほどございましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)有効な方法かと存じます


(2)マンション所在地の市役所で「固定資産評価証明書」を取る。それが評価額です。
(3)(1)夫婦間で贈与契約書を作成する。
  (2)法務局で贈与による所有権移転登記を行う。
  (3)年が明けて来年の3月15日までに、奥さんは贈与税の申告をする。申告手続き
   するだけで、贈与額が2110万円以内であれば、実際に贈与税が掛かることは
   ありません。(配偶者特別控除)
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(1)こんな簡単なことでリスクヘッジになっているのでしょうか?



破産を予定しながら妻に贈与した場合、詐害行為になり債権者から贈与の取消を訴えられる可能性があります。あなたの場合は保証人債務ですから、大丈夫ではないかと思いますが。

(2)私のマンションの評価額はどうやって出せばよいのでしょうか?今のご時世買った時より高くはなっていないでしょうが一応それは知っておきたいです。

敷地については、持分を路線価で計算します。路線価は↓で確認できます。細かい計算の仕方は「路線価」で調べてください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
建物については、固定資産税の評価額になりますので、納付票で確認してください。

(3)贈与する場合、手続きを「どこで」「どのように」すればよいでしょうか?
贈与の手続きは管轄の法務局(登記所)で贈与を原因とした移転登記を行います。
普通は司法書士に頼みますが、本人でも可能です。正確な書類が必要ですから、何度か足を運ぶことになるかもしれません。申請には権利書(または識別番号)、課税証明書、住民票などが必要です。
また、贈与した翌年(確定申告時期)に贈与税の申告が必要です。申告書類は国税庁のホームページで
できます。(確定申告と同じです)

時間に余裕があるのであれば、ご自身で可能です。
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