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付き合ってもいない、飲み屋で知り合った方からプレゼントを頂きました。

私に最近祝い事があったもので、その方の申し出で「お祝いにプレゼントをあげる!何がいい?」と聞かれ、
その品は私がリクエストしたものです。

ですが、次に会った際に私がちゃんと挨拶をしなかったなどと難癖をつけられ、
「高価なモノをくれた人に対して、挨拶もできないのか。プレゼントを返品してお金を返すか、それが無理なら現品を会社に送れ」と言われました。

以前にも、幾つかプレゼントを頂いたことがあるので、今回無理矢理私が買わせた訳ではないということは証明できるかと思いますが、その人から「買ってあげる」と申し出たことなどに関しては、証人がいません。

ちなみに、一緒に店頭にて購入し、その後それぞれ帰宅し、その日のうちに偶然同じ行きつけの飲み屋で会った際に、やっぱり返してくれと言われました。

この場合、
履行が完全に成立していたと見なされるのでしょうか?

詳しい方、どうか助けて下さい。

A 回答 (6件)

現品を会社に送って関係を断つことにしたほうが賢明です。

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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/20 04:26

プレゼントですので、返す義務はありません。



どうするかの判断は質問者様で。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2009/06/20 04:27

法律論じゃないですね 笑


そんな人間とは関係を断つべきだと・・・

あえていうなら,贈与契約(民法549条)は,「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」ものなので,受贈者に何ら義務はありません。
したがって,「挨拶」も何ら強制されるものではありません。

負担付贈与(553条)も考えられますが,本件ではなんら明示されていないので,検討するだけ無駄ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

専門知識を教えて頂けて、安心しました。

お礼日時:2009/06/20 04:21

プレゼントは、贈与行為になります。


ですから、法的には返還の義務はありません。

しかし、顔を会わせる機会があるのでしたら、使っていてもいいので、宅配便や郵便の配達証明付きで送り返す方がいいでしょう。
突っ返す事で、相手との縁を切る事を薦めます。

法的な解釈は、プレゼントには返還義務はありません。
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この回答へのお礼

配達証明!
忘れるところでした、ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/20 04:22

あなたにはその人間の下心が読めなかったのですか。


品物で何回か餌まきしたのに、効果がなかったので返せと言っているのですね。
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法律では返さないでよい。


それはまさしく贈与です。(民法549条)

プレゼントの品を相手方に無償に与える時に
受け取る側が承諾(口頭でも)
そこで贈与契約が成立し返還請求ができません。

ほかにも、食事をおごると言って(贈与契約)
後から食事代を返せと言えません。

貸した物でもなく、販売した訳でもないので問題なし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門的な回答を頂けて、とても参考になりました。
ぐっすり眠れそうです。 心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2009/06/20 04:26

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