
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
停止条件と解除条件の違いは,確かに押さえておくべき事項ですね。
停止条件は条件の成就によって法律行為の効力が発生するのですから,たとえば,「試験で1番をとったら○○をあげよう」という場合でしょう。
これは贈与契約(549条)ですが,「試験で1番をとる」という条件が成就すると「○○を贈与する」という法律行為(意思表示)の効力が生ずるので,停止条件です。
これに対して,解除条件は条件の成就によって法律行為の効力が消滅するのですから,たとえば,「○○をあげよう,但し試験で1番をとれなかったらだめね」という場合でしょう。
これもまた贈与契約(549条)です。
そして,この場合は「○○を贈与する」という法律行為(意思表示)の効力は即時に発生します。
しかし,「試験で1番をとれない」という条件が成就すると,「○○を贈与する」という法律行為(意思表示)の効力が失われます。
No.3
- 回答日時:
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
(127条1項)例えば、「東京大学に合格したら、車を買ってあげる。」という約束をしたとします。この場合、「車を買ってあげる」という約束(法律行為)が、「東京大学に合格したら」という条件によって停止されるということになります。つまり、停止される条件がついている法律行為の事です。
解除条件付き法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。(127条2項)
例えば「一定以上の交通違反をした場合には、免許証を停止する」という場合、「免許証を停止する」という法律行為が「一定以上の交通違反をしたら」という条件によって解除される。という事です。
「一定以上の交通違反をする」という事実が解除条件になります。
まず、「条件」とは、将来実現するかどうか不確定な事実のことをいいます。
停止条件とは、例えば、「○○社の内定をとったら、この車をあげる」といわれた場合、将来実現するかどうか分からない「○○社の内定をとったら」という事実が条件となり、この条件が成就すると「この車をあげる」という法律行為(贈与)の効力が発生します。
条件が成就するまで「停止」していた法律行為が、条件成就とともに発生するので停止条件といいます。
解除条件とは、例えば、「○○社の内定がとれなかったら、仕送りをとめる」といわれた場合、将来実現するかどうか分からない「○○社の内定がとれなかったら」という事実が条件となり、条件が成就すると「仕送りをとめる」という今まで続いていた法律行為(贈与)の効力が消滅します。
条件が成就するまで続いていた法律行為が、条件成就ととともに「解除」されるので解除条件といいます。
解除条件の場合は、条件成就とともに、続いていた法律行為の効力が消滅するので「解除」とイメージしやすいのですが、停止条件の場合は、条件成就とともに法律行為の効果が発生するのに「停止」というため分かりにくくなっているのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
最初のうちはどっちがどっちかわからなくなって混乱しますよね。
勉強が進めばいろいろな例にあたることでいつの間にか頭に入っているものだと思います。
法的概念の定義にこの表現が使われることも多いです。「遺言の効力は被相続人の死亡を停止条件として発生する。」といった具合ですね。
とりあえず停止条件のほうだけ覚えてしまうのも手でしょう。その逆が解除条件だと判ればよいので。
解除条件のほうは定期的、持続的な法律関係の終了という場面でよく出てきますね。
「月々の養育費の支払い」という契約ならば、「子の成人」或いは「子の大学卒業」などというのが解除条件にあたります。
・停止条件は「その条件発生まで法律効果を停止しておく」条件。
・解除条件は「その条件発生により法律効果を解除する」条件。
というように覚えたほうがいいかもしれません。発生とか消滅とかいう言葉を使うよりも停止、解除という表現をそのまま使った方が混同しにくいでしょうから。
理屈は分かるのですが、イメージづくりが大変です。(私の場合)
もう一度頭をよく整理して、考えて見ます。
ありがとうございました。
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