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法律を改定する、あるいは、新しく法律を制定する際には条件や手続きが定められていて、それ自体が法律の一つとなっていますよね。でも、その法律を定める際にはどのようにして、条件や手続きを定めたのか?そもそも、法律がなかった状態で一番最初の法律が作られた際には、どのような条件、手続きで行われたのか?そのためのルールを定めた法律が必要だったはずで、しかし、だとすると、その法律を定めるのに、また法律が必要で…とどこまでも続いてしまいます。つまり、いつまで経っても最初の法律はできないとなってしまう。それとも、時の権力者が、自らの力に物を言わせて、強引に最初の法を定めたのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問で言う法律とは成分法と言う意味でしょうが、成分法の考えの根拠となるものは他の成分法以外には判例、慣習法、そして条理と言うものがあります。

このうち判例は成分法がない時点で論じる事はできないでしょうが、慣習法と条理は成分法がなくても一種の法として機能します。そして成分法が全くない状態であれば、それらを元にして成分法を制定する事になります。
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その時々の慣習や考え方です。


刑法200条が無くなってるのご存知?
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国会で法案が可決すれば、それを文章(条文)にするのは、法務省民事局が作文するようになっています。


と言うような決まりは、政令です。
政令は内閣で決めます。
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「時の権力者が、自らの力に物を言わせて、強引に最初の法を定めた」です。

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人間は社会的動物です。



社会を作ることにより、人々は
自然の脅威から逃れ、安全で豊かな
生活を手にすることが出来ました。

その社会を構築するためには、ルールが
必要です。
ルールには道徳、掟などがありますが
国家による強制力を持たす必要がある場合も
あり、これが法です。

で、原初の法ですが、これはどこの国でも
共通していますが、宗教です。

神様が定めたんだよ。

ということです。
神の権威を利用した訳です。

それが発達して、色々な法が制定される
ようになりました。

理論的には、まず憲法があり、憲法から
授権された各種法令が出てくることになります。

その憲法の淵源は、神です。

人権思想なんてのは神そのものです。

神が人間を創ったのだから、人間が勝手に
人間を殺したりしてはいけない。

神では、異教徒に通じません。
それで、神から自然法になりました。

日本国憲法も同じです。

自然法があり、それに基づいて憲法が
制定され、憲法に基づいて、法令が制定されるのだ。

こういう説明になっています。
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