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経済学部で国際法を学んだ者です。

条約のある項目に従いたくない場合、「留保」することでその項目については従わなくていいというルールがありますが、
慣習国際法のある内容に従いたくない場合、何をすればその内容に従わなくて良くなるんでしょうか。

勉強不足だった部分が小テストに出てしまい、わからないままで終わってしまったのでここでお聞きしたいです。

A 回答 (1件)

条約のある項目に従いたくない>条約は国内法より優先しますが、そのためには国内で承認されなければなりません。

当初から「留保」で条約に加わることは他の加盟国の承認が必要です。
慣習国際法は不文律ですので一方的に「今後従わない」と宣言するだけです。
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