アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律に疎い者です。
心神喪失の場合、責任を問われないのはどういう理屈ですか?

故意ではないと認められるのは理解できますが、
過失による責任も問われないのが理解できません。

A 回答 (5件)

過失というのは、つまり不注意なんですね。

注意することができたであろう人が、それをしなかったことに責任が問われる訳です。

赤信号だと気付かなかった、ゆえに信号無視をした。それは不注意ですが、その不注意ゆえに交通事故が発生したのであれば、この結果についてはそれは過失責任が問われます。注意することができるであろう人が注意を怠った結果ですからね。

ですが、心神喪失の状態は注意することができない状態であると評価される訳です。そもそもできないことについて、それをしなかったゆえの結果責任を問えない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、
過失責任=不注意に課せられる責任
心神喪失=注意すらできない状態
だったんですね。すっと腹に落ちました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/02 15:35

それは昔から。


忠臣蔵の浅野内匠頭も「乱心」だと認めていれば、弟の浅野大学による御家再興の可能性があったが、頑なに乱心で無いと主張したから取り潰しになった。
狂気による乱暴狼藉ならば許されるというのは前近代からの伝統です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そんなに昔からの慣習なのですね。
興味深いですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 08:24

すべてが「意思決定」によると思います。


なので、その精神状態が{どうあるか?}にて、変わると思います。

「相手が死ぬかも知れない、または、死んでもいい」ならば、未必の故意という{意思決定}があったと言えます。
これは、ある意味での[殺害]という意思が働いています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

心神喪失では意思決定がそもそもできないから責任がないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 08:24

責任を問われるかどうかというのには刑事と民事の2種類がある。



心神喪失の状態というのは赤ちゃんと同じような状態だから罪に問わない。
これが刑事(刑法39条)
例えるなら、人を殺した熊を牢屋に入れても反省しないでしょ?だから意味ないでしょ?というのと同じ話。
まぁ熊は牢屋に入れない代わりに、裁判もなく駆除されるわけなんだが。

心神喪失の状態というのは赤ちゃんと同じような状態だから賠償の責任もない。
これが民事(民法713条)

赤ちゃんがやったら親が責任とるというのは、民法714条に記載されていて、これは心神喪失者にも適用される。
つまり、未成年または心神喪失に監督義務者がいればその人が賠償する責任があるということ。
しかし、未成年にはほぼ確実に保護者がいるが、心神喪失者には監督義務者がいるとは限らない。
だからその場合はやられ損。
被害者の泣き寝入り。

監督義務者がいなかったら心神喪失と認めなきゃ良いのにね。
まじで意味不明。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

刑事と民事で違うのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 08:19

○法理論から



責任が無いからです。

犯罪てのは、
A・構成要件に該当する
B・違法かつ
C・有責の行為
と定義されています。
(通説たる、構成要件論)


A・法で禁止されていない、行為は
  いかに悪辣でも、犯罪にはなりません。

B・医師の手術は、傷害罪の構成要件に該当しますが
  違法性が無いので犯罪にはなりません。

C・心神喪失下でなされた行為は、
  責任がないので、犯罪にはなりません。


○法哲学から

なぜ処罰できるのか。

彼は、犯罪を侵す、侵さないという
選択の自由があった。

選択の自由があったのに、あえて
侵した。

故に、責任を問うことが出来る。



○赤ちゃんが犯罪結果を侵しても
 刑罰を加えるのは無理でしょ。

 それと同じなのです。
 身体は大人でも、頭は赤ちゃんなのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに赤ちゃんには責任は問えませんね。
でも、その場合は代わりに親が責任を問われるような?

お礼日時:2023/12/02 15:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A