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事後の承認が得られなかった条約の国際法の効力についての通説である「条件付無効説」とは何か教えていただきたいです
写真の文章を読んでも理解力がなく…結局何を言っているのか理解が出来ないので…( .. )

あと、ウィーン条約条約の規定?が条件付無効説の理由となっている理由も教えていただきたいです…
宜しくお願い致します

「事後の承認が得られなかった条約の国際法の」の質問画像

A 回答 (1件)

事後の承認が得られなかった条約の国際法の効力についての通説である


「条件付無効説」とは何か教えていただきたいです
   ↑
条約を締結する権限は内閣にあります。

その内閣が締結したのですから、条約は
それだけで効力を有するはずです。

条約の締結には国会の承認が必要だと
定められていますが、それは国内の事情に過ぎません。

国内の事情で条約の有効、無効が決められたのでは
条約相手国に不測の損害を与えます。

しかし、日本が国会の承認を得ることが必要だ
ということを、相手国が知っている場合は
無効としても、不測の損害を与えることはありません。

だからこうした条件がある場合には無効に
なる。

これが条件付無効説です。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいです!
丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2018/12/18 07:35

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