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好きな法律条文は
教育基本法第9条「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」です。

どう思いますか

A 回答 (1件)

「ああ、そうですか」としか思いません。

この条文を挙げたからではなくてどんな条文であっても。
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