
公務員試験の民法の択一問題で、贈与に関する過去問の改題についてなのですが、いまいち問題と解説があっていないような気がして理解できません。自分がなにか誤解しているか見落としているか分からないので、どなたか噛み砕いて説明していただけないでしょうか。
(問題)AはBから買い受けた土地をCに贈与した。Aが司法書士に依頼して作成させたBからCへの中間省略登記を指図するB宛の内容証明郵便がある場合には、書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除することができないとするのが判例である。
(答え)○
(解説)書面によらない贈与は、履行が終わらない部分については解除することができる(民法550条)。そこで、本記述における内容証明郵便が、同条にいう「書面」にあたるかが問題となる。この点につき判例は、本記述と同様の事案で、当該内容証明郵便は「書面」にあたるとしている。民法550条の趣旨は、軽率な贈与を防止することにあるので、贈与者の意思が表示されているものであれば、「書面」にあたると解してよいからである。
私はこの問題の答えは×だとしました。なぜなら内容証明郵便は「書面」にあたり、それゆえ問題文の事案は「書面によらない贈与」では"ない"と考えたからです。解説でも、このことについては記載してあります。しかし答えは○。どういうことでしょうか?内容証明郵便は書面にあたる→問題文の事案は「書面による贈与」→だから「書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除することができない」と書いてある問題文は誤っている、と考えたのですが頭がこんがらがっています……。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
着目点の違いだと思います。
「書面によらない贈与」ではないと,そこに着目してしまって判断してしまうと「誤り」になります。でも本問では「贈与契約を解除することができない」ことの可否を聞いているので,「正しい」になるんですね。
そういうミスを誘う出題なのだろうと思います。
ただ本問は悪問だと思います。
この事例では第一譲渡が売買で,第二譲渡が贈与の中間省略登記だということですが,そもそも中間省略登記は第一譲渡と第二譲渡の登記原因が同一(日付については目を瞑る)の場合にのみ行われていたものです。しかも現行不動産登記法では登記原因証明情報の提出が義務付けられていることから,第一譲渡と第二譲渡の原因が違う(売買契約が2つあるなら原因は別だと考える)登記を1つの登記として行うことは認められていません(現行法で可能なのは「第三者のためにする契約」と「(買主の)地位の譲渡」の場合だけで,A→Bの売買契約とB→Cの売買契約がある場合の中間省略登記は認めていません)。登記原因証明情報の提出が義務付けられていなかった旧不動産登記法ではまかり通る手法ですが,現行法ではありえないので,司法書士がそのような内容証明郵便を作成すること自体がもうあり得ないんです。
逆に司法書士試験の受験生(および司法書士)であればひっかかる問題と言えるのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
問題文の読点(てん)の位置は合っていますか?
問題文の文章は,「〈書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除すること〉ができない」と読むのでしょうね。しかし,「として」の後に「、」があって,「すること」の後に「、」がないと,質問者のような読み方が成り立ってしまうともいえます。
改題だということですので,オリジナルの問題では,そのような読み方ができないように書いてあったのに,改題者が余分の読点を入れたというのでであれば,改題者のセンスが悪いということもできます。
しかし,この問題は,当然,1種試験ですよね。そして,この出題の基となった判例を知っている場合には,たとえ,読点の付け方がまずくても,質問者のようには読まないというのが多数ではないかと思います。すなわち,この問題は,書面によらない贈与という場合の書面の趣旨を問う問題だな,と理解してしまう,言い換えれば,そのように頭が固定してしまっているのが,むしろ普通ではないかと思います。
これは,難しいことですが,出題者の意図を的確に把握するということも,試験のテクニックであると思います。
遅くなりすみません。読点は合っていたのですが、私が読むときにどうやら変に躓いていたみたいです…ご指摘の通りだと思います。勉強になりました、頑張ります!!御回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
これでひとまとまり
「書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除することができない」
Aが書面によらないと訴えて契約を解除できない
こう書けばいいと思うのだが
Aは書面によらない贈与として当該贈与契約を解除することができない
No.1
- 回答日時:
問題文、答え、解説共に合ってますよ。
ポイントは『書面によらない贈与』は履行が終わらない部分については解除出来、『書面による贈与』は履行が終わらない部分についても解除出来ない所です。
以下箇条書きにします。
1.Aは『書面による贈与』を行いました。
2.その為、履行が終わらない部分も解除が出来ません。
3.しかし、Aは今回の契約は『書面によらない贈与』だと主張し、契約を解除しようとしました。
4.判例上『書面による贈与』に該当する為、解除は出来ません。
上記の1〜4を難しく言ったのが問題文の概要であり、3〜4が『書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除する事が出来ないとするのが判例である。』の部分になります。
上手く伝えられてるか不安ですが、お力になれたら幸いです。
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たくさんのご回答ありがとうございます!ひとまずここでまとめてお礼申し上げます。
後ほど個別でコメントさせていただきますのでご容赦ください。