
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2番回答者です。
> 父はその方の株券をただ預かっていただけであって自分のものではありません。
なるほど、認めていらっしゃるわけですね。
> 特に証拠はありませんが
となると、「お気の毒に」と申し上げた方がいいと思います。
Aと考えることもできるし、Bと考えることもできる、というような場合、税務署は確実に「税金をたくさん取れるほう」の説を主張します。
何度も体験していますので、私としては確信しています。
したがって、株を相続財産に含めても、相続財産が「5000万円+1000万円×相続人」の課税限度に満たなければ、どっちみち税金は取れないのでたぶん黙っていると思いますが、越えていれば「その株は相続財産である」と言うと思います。税金をたくさん取れますので。
ましてや、ふつうは他人の株を自分の口座に入れたりしないものなので、今回は、「その株券は父上のもの」説に軍配が上がるものと思います。
相続した株を、「相続税を払った後に」誰かに贈与するのは相続人(つまり質問者さん)の自由ですが、もらった相手の方は「贈与税を払って下さい」という話になります。
まったく残念でしょうが、早くあきらめたほうが気が楽かと思います。
つい先日のテレビ番組でやっていたのですが、流行女性作家さんが、巨額印税(報酬)を父親の口座に入れて管理を任せていたら、父親の死とともに口座が封鎖され、よそで作った子が財産分与を請求してきて、父の口座の中の女性作家が稼いだ報酬(父の財産じゃない)分も含めた巨額が、その子にぶんどられたという話をしていました。
税金については言っていませんでしたが、女性作家の稼いだ分も父の財産(相続財産)に含められてしまったから、ぶんどられたのです。だから相続税も、自分が稼いだ分(父の財産ではない分)についても課税されたはずです。
相手の方は相手の方の口座に入れておくべきで、別人(父上)の口座に入れたらアウトなのです。
> 証券会社には同居人の方が立ち合って私の株であると主張するとは思いますが…
証券会社も担当者は変わります。「事情は知りません。私どもには関係ありませんので、どうぞご自由に」と言うと思いますね(ただ、相続人がそろってOKしないと、口座から株を引き出すのは認めないと思います)。
ましてや、他人の財産を自分の口座(懐)に入れてしまうなんて、へたをすると「横領」を疑われることですので、「我が証券会社も関与しました」という意味になってしまう「証明」は、たぶんしないと思います。
> 具体的にどのような証拠が必要なのでしょうか??
証券会社社員間の厳密な申し送り状(Aさんの株だが便宜上Bさんが自分の口座に入れて保管するものである、みたいなことが書いてある文書)とか、
父上とその相手のかたの筆跡による「保管委託書」(父上の口座に入れることを許諾している)みたいなのですね。
補足を拝見すると、父上とその方の間に債権債務はないみたいなので、担保設定契約書などはありそうにありませんよね。
二度も回答ありがとうございます。
話し合いの結果、税金をはらわなくてはならなくなった場合、ご本人納得の上で名義人の方からそれを差し引いた額の株券をお返しするという話になりました。
詳しくは証券会社の方へ伺ってみます。
ご丁寧にありがとうございました。
ベストアンサーですがご親切に二度も回答してくださったfujic-1990様に決めさせて頂きました。
皆様、ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
<調べたところ株の名義が他人のものとわかりました。
株所有していれば名義は本人にしなければいけない決まりはありません
そもそも株買っていたとしても名義は自動的に変更されるものではありません
実質株主になっていれば、株主総会の案内送られてくるはずですよ。
<その上、その株は先日に名義の方から返して欲しいと言われ返さなくてはなりません。
取得方法が不明ですので何とも判断てきません、何かの担保の変わりではありませんか
一般的には株の名義が誰かなんて関係ありませんよ、実質株主になっていれば所有する権利は
存在しています、経緯は証券会社に問い合わせてくださいね。
回答ありがとうございます。
株主総会の案件は名義人の方宛に送られてくるみたいです。
特に担保とかではなくただ預かっていただけだと思います。名義人の方が無知で自己管理ができない人なので…
ただそれを何故その方名義でなく自分名義で口座開設したかはよくわかりません…
預けた方も他人任せでその株がどこに行ってしまったのかもわからない状況でした…
確かに、証券会社または弁護士に相談してみますね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
株というのは、名義書換に出さなければ、名義は他人のままなんです。
名義書換に出すと、書き換えが完了するまでの何日間(もっと長期間?)は株を売れないので、値上がりしているからすぐ売りたい場合など、いちいち名義変更しないでそのまま(他人名義のまま)持っておくことはしばしばあったものなんです。
すぐ売ろうと思っていたのに、自分が買ったら下がってしまって売れない。株価がもどったらすぐ売りたい、なんてことになれば、名義書換に出せません。書き換えに出している時に売るチャンスがきたらどうするのか、チャンスを失うじゃないか、ということですから。
だから、父上の口座に、他人名義の株券が長期間入っていたなんて、ちっとも不思議ではありません。株とはそういうものですから。
ですから、ふつうは、名義は他人のままでも株は自分(父上)の物なので、「名義人が返してくれと言ってきても返す必要はない」ものなんですが、なにか「預かっていただけ」という証拠はあるのでしょうか?
何かの担保として父上が預かったということはあるかもしれませんが、債務が返済されたのでなければ、株も返す必要はありませんしね。
そのあたり、よくよく証明してもらってからお返しになられたほうがいいと思います。
株というのは原則として持っている者が株主ですので、それは父上の財産であるはずなので、相続財産が基準額以上なら相続税はお支払いになったほうがいいように感じます。
少なくても、税務署が「なんで相続財産から除外したのか」と尋ねたとき、「これは父の株ではありません」という証明ができる証拠を用意しておくべきでしょうね。
贈与税は、書かれている内容から判断する限り、無関係です。
早速の回答ありがとうございます。
実は母は20年以上前に亡くなっており、父は同居人の方と長年暮らしてきたのですが
この度、父が亡くなった為、同居人の方が出て行かなくてはならなくなりました。
その際、その方名義の株券を崩して新しい家を購入しなくてはならないので必要ならしいです。
特に証拠はありませんが父はその方の株券をただ預かっていただけであって自分のものではありません。
名義人の方に返す際に私たちが税を負担しなくてはならないのか不安でいっぱいです…
株がかなりの額なので…
証券会社には同居人の方が立ち合って私の株であると主張するとは思いますが…
具体的にどのような証拠が必要なのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
> 株は先日に名義の方から返して欲しいと言われ返さなくてはなりません。
返す経緯が全く不明ですが、「名義人=持ち主」という解釈で良いなら、
亡くなった父親の所有物ではありませんので、そもそも贈与や相続の対象外です。
他人のものを勝手に自分のものには出来ないでしょ?
自分のものでなければ、相続させたり、贈与したりのやりようがありません。
早速の回答ありがとうございます。
確かに父は名義人の方の株券を預かっあていたみたいです。
その場合、父のものではないので相続の対象外になるのですね、良かったです。
父の口座の株券なので父のものとみなされてしまうのかと思っていました…
現在、父の口座は凍結されているのですがそれでも名義の方の口座へと株券の移動?はできるのでしょうか…??
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