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友人が彼女の家で同棲してしていました。3年前、彼女が突然家を出て行ってしまいました。話し合いの機会もないまま、友人は今もその家にひとりで住んでいます。昨日帰宅すると置手紙があり、「この家はまもなく賃貸になるので、家賃を払うか、退去するかどちらか選んで下さい。返事が無い時は不法居住者とみなし法的手続きを取ります。」と書いてあるそうです。友人は彼女に、銀行から下ろした現金を手渡しで同棲中に合計2500万円位あげています。彼女が受け取ったという証拠はありません。彼女と電話で話し合いをしたら、1ヶ月間退去は待つ、家を買い取るなら3000万円払え、と言われたそうです。彼女に渡したお金は贈与にあたるのでしょうか?友人は精算したいと言っています。どうしたらよいですか?よろしくお願い致します。

A 回答 (18件中1~10件)

お金は戻ってこないと思ったほうがいいです。



返して欲しいのであれば,返還請求権があるという事実を,
それを求める側,つまりはご友人が立証する責任を負います。

でも,「あげちゃった」んですよね? つまり贈与をしてます。
贈与は「自己の財産を無償で相手方に与える」契約で(民法第549条),
その財産の返還を求められることになっていません。
民法第550条により,書面によらない贈与は撤回することができますが,
履行が終わった,つまり渡しちゃった部分についてはもうできません。
もっとも詐欺または強迫によりその贈与が行われたのであれば,
贈与を取り消し,返還を求めることもできるかもしれません。
詐欺または強迫の事実をご友人が立証できれば,ですけど。

「あげたんじゃなくて貸したんだ」と主張する場合でも,
現金での貸し渡しで,契約書も領収書ももらっていないんですよね?
元彼女にお金を貸し渡した事実が証明できません。

返還を求めるのは非常に難しいといわざるを得ないように思われます。

また,家屋の居住についても,ご友人が,
所有者に対抗できる居住権(賃借権等)を有していたわけではないんですよね?
元彼女が所有者のようですが,現状からすると,元彼女がこれまでの3年間,
無償での使用,つまりは使用貸借を認めていただけというふうにとれます。
この使用貸借は事情から,何も定めずに行われていたものと思われますので,
元彼女は,民法第597条3項または第2項ただし書きに基づき,
「直ちに返還を請求」できるものと解釈されてしまうでしょう。

そういう面においてご友人の立場が弱すぎます。

家を買い取る場合の買取価格が3000万円とのことですが,
もしもそれがすでに渡した2500万円を差し引いてのものではない場合には,
その差額を支払うということで話がつけられるかもしれません。
ただその場合には,ならば3年間の家賃相当額を支払えといわれる可能性も
否定できませんし,2500万円部分についての贈与税の問題も
考えておかないといけないように思われます。

苦しい状況ですが,とりあえずは無料相談でもいいので,
弁護士に相談してみることをお勧めしたいです。

この回答への補足

皆様ご心配くださり沢山のご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。友人はお金はあきらめていたようなのですが、皆様のアドバイスで弁護士さんに相談に行ってみて考えが変わったようです。3人の弁護士さんに相談して3人3様みたいです。戦法も報酬もそれぞれ違うらしく、一番納得のいく方を選んで、頑張ってみるとのことです。相手の方が不誠実で、このまま泣き寝入りでは気の毒に思っていたので良かったです。皆様ほんとうにありがとうございました。友人も皆様に大変感謝しております。

補足日時:2014/01/09 13:34
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ここで聞いて間違っていたら


手に負えない額ですし、あなたに
とばっちりがきたらたまりません。
弁護士の無料相談などをしてみてください。
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この回答へのお礼

弁護士さんに相談しに行きました。相談してよかったようです。少し安心しました。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 13:13

専門的な場所に、きちんと相談された方が良いです。


貸したわけではなく上げてしまった以上は返ってくる可能性は
ごく僅かだと思います。
トラブルになってしまうと、今までの家賃も払ってくれと言われてしまう可能性も
高いと思うので早急に相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速弁護士さんに相談に行くことを勧め、行ってきました。家賃の請求は心配ですが、弁護士さんに頼んでなんとか頑張ってみる気になったようです。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 13:11

金額が大き過ぎて素人では手に負えないと思います。

専門家に相談すべきです。
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この回答へのお礼

相手が不誠実でろくに話し合いもできずずるずると3年も経ってしまったらしいです。お金はあきらめてたようですが、皆様からのご回答を拝見して励ましました。早速弁護士さんに相談して来て、頑張る気持ちに変化したようです。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 13:07

贈与になります。


その場合、彼女は贈与税を払う必要があります。

かなり厳しいと思います。
それを証明する書類等がない以上正確な金額を出せません。

専門家に相談するのが一番でしょう
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この回答へのお礼

さっそく弁護士さんに相談してみましたら銀行の出金記録でもなんとかなりそうらしいです。お金はあきらめてたようですが、弁護士さんに頼んでがんばってみるようです。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 13:03

贈与だと思うけど、その前に詐欺でしょ!


警察か弁護士に相談を!
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この回答へのお礼

10年も一緒に暮らしてたので詐欺は難しそうですが、弁護士さんに相談したらよい方法が見つかったようです。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 12:59

早急に弁護士に相談するべきですよ

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この回答へのお礼

早速弁護士さんに相談に行きました。よい方法をご指南していただき力が湧いてきたようです。お礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 12:56

その彼女さんと、上手く話し合えないもならば、専門の弁護士に依頼してみてはどうでしょう。

金額も大きいので。
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この回答へのお礼

相手が不誠実で最初はお金はあきらめてた友人でしたが、早速弁護士さんに相談したらなんとかなりそうで頑張ってみると決心したようです。友人からお礼しておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 10:52

なんとか一発逆転したいところだよね。


巧妙な詐欺だな。
年齢分からないけど、マンション持ってるということは若くはないよね?

自分なら詐欺で警察に行く。
立件は難しいけど、別れ方が一方的で普通でないので切り込みやすい面もある。
立件できたらその後の民事で2500万円返金はしやすい。

「俺は騙されたと思っているから詐欺で警察に相談にいこうと思うんだが?」
と宣戦布告しよう。

最終的にはそのマンションと2500万円を交換すれば話は早い!
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この回答へのお礼

10年も一緒に暮らした相手ですので、詐欺はちょっと難しいようですが、弁護士さんに相談して、なんとか打つ手が見つかりそうです。相手が不誠実で、詐欺か搾取かと怒ってやりたい気持ちです。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 10:48

すぐに弁護士を入れて話し合いしてください。

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この回答へのお礼

弁護士さんに相談に行くように勧め、行ってきたそうです。やはり専門家で、よいアドバイスを頂けたようです。友人からお礼しておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 10:41

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