専業主婦の妻名義での株式売却益や、配当控除の確定申告は誰の名前で申告すればよいのでしょうか?
何も考えずに妻名義なので妻の名前で確定申告しようと思っておりました。
しかし、先日新聞記事に、単に名義だけを妻や子供名義で運用している場合は、夫から妻、子供へ贈与したことにはならない、贈与したのであれば贈与契約書がないとダメと書かれていました。
となると、妻名義で運用している株の所有者は夫になるのでしょうか?
確定申告は夫の名前でしなければならないのでしょうか?
妻の名前で申告すると、過去に夫から妻へ贈与があったと見なされ、贈与税を払ったかなどの調査がされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻名義での株式売却益や、配当控除の確定申告は誰の名前で…
証券会社に登録した名前です。
>となると、妻名義で運用している株の所有者は夫になるのでしょうか…
そもそもその株を買った資金は誰が出したのですか。
夫が出したのなら、証券口座を妻名義で開いたこと自体が、夫から妻への贈与です。
1年間の購入資金が 110万円以上あったのなら、(所得税の) 確定申告とは別に、「贈与税の申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
専業主婦といえども、働いていた時代に蓄えたお金だとか、親からの相続などで得たお金とかで証券口座を開いたのなら、確定申告自体は妻名義で何ら問題ありません。
>妻の名前で申告すると、過去に夫から妻へ贈与があったと見なされ…
見なされる見なされないの話ではありません。
実際にどうだったのですか。
贈与があったのなら、5年を超えない範囲で「贈与税の申告」が基本的に必要ですし、妻固有の金銭を投資しただけなら何も問題は起こりません。
いずれにしても、証券口座が妻名義なら確定申告も妻がする以外の選択肢はありません。
あとは「贈与税の申告」がいるかいらないかだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。
実際には妻の独身時代の貯蓄と、結婚してからの私の稼ぎとが混在しています。
この場合はどうすればよいのでしょうか?
ただ、もう10年以上も前から運用している株なので、贈与税の未申告は時効になるのでしょうか?
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