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No.4
- 回答日時:
NO3です。
法的には、1度贈与された物は、
たとえ贈与者本人からの取り消しでも認められません。
したがって、返還義務もございませんし、
勝手に名義変更されたら訴える事も可能です。
ただし、この場合は法律云々ではなく、
人として素直にお返しするのが筋なのではないかと思われます。
別れた理由は解りませんが、向こうの親が返せという事は
貴方にも相応の原因があったのではないでしょうか?
向こうは貴方と娘が結婚すると思っての贈与だと思いますし、
その期待を裏切ったのであれば、ある程度の妥協は人として必要な事だと思います。
そんな人情など関係ない!俺は法律を盾に戦いたい!というのであれば
それはそれで良いと思いますが、
逆に訴えられる事は無いかどうか、その辺も考えて行ってみましょう。
ありがとうございます。
返事遅くなりました。
裏切られたのは、俺の方です。
いつの間にかに、メールもしたくない、連絡もしませんって言われ
意味わかりませんでした。
仕事と子供に専念しますと言われました。
未成年の子供をを家に残し元彼は深夜まで帰ってこな買ったみたいです。
話を聞いたら仕事で飲み会にいってたみたいです。
その事で怒ったら、これも仕事なのでって言われました。
仕事なのはわかるけど、未成年を家に残して夜中まで飲んでる親はいないでしょ。
お父さんに預けるなり俺に預けるなりできたでしょって言っても仕事だからってしか言いません。
その会話しているうちに、車返してほしいって言われ、俺がもらったものだから返しませんって言いました
そしたら、俺たちの将来のためにくれたものだって言われました。
一年前にもらったときはそんなこと言ってなかったのにって言いました。
そのあとは、精神的におかしくなってきてそのあとは覚えていません。
いつの間にかに車渡してたみたいです。
その日の夜は、自殺未遂をしたみたいです。
自分の意識気づいたのは次の日のお昼で姉たちが今した。
俺も何もわからなくて気が落ち着きませんでした。
No.3
- 回答日時:
状況次第だと思います。
例えば、夫婦間とか、親子の間でのその様な問題なら
訴えても最終的には自分達で解決する様に言われるだけでしょう。
軽自動車と言えども、個人の財産となるので、
他人がその様な事をしたのであれば、
財産を奪ったのと同等なので、相手を訴える事が可能です。
ただし、借金をして担保にしていたとか、
何らかの事情によってそうなったのであれば、
状況次第となってしまうので
場合によっては貴方に勝ち目が無い場合もあります。
以前付き合ってた女性の親からもらったものです。
急に返せって言われ、名義変更されてしまいました。
こういう形跡は無理なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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